半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
※3 関門トンネル事業履行義務
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、当中間会計期間末時点における国に対する履行義務の前払い又は国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。なお、当中間会計期間末においては、国に対する履行義務の前払いとして、938百万円を投資その他の資産に含めて計上しています。
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、当中間会計期間末時点における国に対する履行義務の前払い又は国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。なお、当中間会計期間末においては、国に対する履行義務の前払いとして、938百万円を投資その他の資産に含めて計上しています。