有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 関門トンネル事業履行義務
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、当事業年度末時点における国に対する履行義務の前払い又は国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。なお、当事業年度末においては、国に負う未履行の義務に相当する額として、37百万円(前事業年度末は国に対する履行義務の前払いとして、148百万円をその他の投資等に含めて計上)を計上しています。
日本道路公団等民営化関係法施行法第13条第4項第2号の定めにより日本道路公団から引き継いだ関門トンネル事業について、道路整備特別措置法施行令第3条の規定により当該事業の料金徴収総額と維持及び修繕に要する費用等の合算額が見合うことから、当事業年度末時点における国に対する履行義務の前払い又は国に負う未履行の義務に相当する額を計上しています。なお、当事業年度末においては、国に負う未履行の義務に相当する額として、37百万円(前事業年度末は国に対する履行義務の前払いとして、148百万円をその他の投資等に含めて計上)を計上しています。