有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は放送法に基づく認定放送持株会社で、当社グループの中核はテレビとラジオの放送事業です。
当社グループは、「地域の情報インフラとして信頼ある放送を通じ地域社会に貢献する」ことを経営の基本理念にしております。このため、放送事業を中心とする公共性の高い企業グループとして、長期にわたり安定した経営基盤を確保していくことを重要な経営目標としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、役員の定数は、取締役20名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めています。
現在の取締役14名のうち社外取締役は7名、監査役5名のうち社外監査役は3名です。
この体制を採用する理由は、社外取締役による経営の透明性、公正性の確保と、社外監査役による監査の実効性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるためです。
なお、取締役に関しては、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度における経営責任を明確にするため、任期を1年としています。
また、会社の重要な業務執行の決定と重要案件の報告を行うために、原則として毎月1回、取締役会を開催しております。
加えて、取締役の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬諮問委員会を設置しています。
このほか、取締役会決議に基づく社長の業務執行にあたり、意思決定および執行方針に関する重要事項を協議する場として、常勤の取締役で構成する常勤取締役会があります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備、構築
当社は、内部統制委員会を設けており、内部統制が有効に機能するための施策を講じています。
なお、会社法および会社法施行規則に基づき、当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は以下の(a)~(i)のとおりです。
(a) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営の透明性、公正性確保のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社外取締役を選任しており、監査に関しても実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任し、監査監督機能の強化に努めている。
また当社は、取締役と各部署のコンプライアンス責任者から構成される内部統制委員会を設け、内部統制が有効に機能するための体制を整備している。
コンプライアンスの推進については、「CBCグループ行動憲章」を制定し、当社及びグループ各社の役職員が、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範としている。
その徹底を図るため、当社およびグループ各社に関して当社法務セクションにおいて、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、役職員教育等を行う。
これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
当社及びグループ各社における業務プロセスの適正性、妥当性、効率性などは、当社経営監査室が監査する。
また、当社及びグループ各社における法令上疑義のある行為等を、早期に発見し是正することを目的として、内部通報制度(「CBCホットライン」)を設置している。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、文書規程及び稟議規程を制定しており、取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営危機管理規程を制定しており、当社及びグループ各社にコンプライアンス、損害賠償、災害、情報セキュリティ等に係る経営危機が発生した場合、社長を委員長とする危機管理委員会を速やかに開催し、適切に対応するものとする。
また、将来発生するおそれのある危機を想定し、万一の場合に備えた予防策を検討する。
さらに、当社代表取締役はじめグループ各社の社長が出席するCBCグループ会議を定期的に開催し、経営危機発生を未然に防止するための情報を共有する。
加えて、当社及びグループ各社は、当社経営監査室のモニタリングの下、毎年定期的に経営リスクの洗い出しとその管理体制の確認、強化を継続して行う。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及びグループ各社は、役職員が共有する全社的な目標として、中期経営計画及び各年度の予算を立案し、実行している。
取締役会はその進捗状況を定期的に検討し、改善を促すことにより、全社的な業務の効率化を実現する。
また当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としている。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団としての経営効率の向上を目的として、関係会社管理規程を制定しており、この規程に従い当社グループ会社管理担当部署がグループ各社の法令遵守、リスク管理、効率性向上のための施策を実施する。
また、グループ各社に内部統制コンプライアンス責任者を配置し、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに当社に報告するなど、適正な内部統制が図れるよう体制を整備している。
当社及びグループ各社の内部監査は当社経営監査室が行い、必要に応じて内部統制の改善策を提言する。
(f) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合、監査業務補助のため使用人を置くこととする。
なお、当該使用人は監査役の指示に忠実に服し、取締役の指揮命令に服さないものとする。
(g) 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役に対して、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告する体制を整備する。
また、当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。
監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、代表取締役と定期的に意見交換を行う。
また、監査役会、経営監査室及び会計監査人による三様監査会議を定期的に開催し、適切な監査業務を確保する。
監査役の職務執行に伴う費用については当社が負担し、前払いが必要と判断される場合はこれに対応する。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のための内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
ロ.リスク管理体制
当社は、コンプライアンス、損害賠償、災害、情報セキュリティ等に係る経営危機が発生した場合、社長を委員長とする危機管理委員会をすみやかに開催し、適切に対応することにしています。
また、当社は情報開示の重要性を認識しており、担当取締役を委員長とする情報開示委員会を設置し、適切、的確に情報を開示するための体制を整えています。
社外取締役および社外監査役とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額としています。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用が填補されることになります。当該保険契約では、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。なお、役員等の業務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為、意図的な違法行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。当該保険契約の被保険者は、当社および子会社の全ての役員です。
ニ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ホ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めています。
ト.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.会社の支配に関する基本方針
当社および当社グループは、テレビ、ラジオの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を制作し、地域社会や文化に貢献することを経営の基本理念にしています。テレビやラジオは、公共性の高いメディアであり、通信技術の進展に伴ってメディアが多様化しても、基幹メディアの地位を維持していくものと考えています。このため、中長期的な視点に立って、安定的に経営を継続していくことが重要であり、それが、ひいては企業価値、株主価値の向上につながるものと確信しています。
当社は、こうした経営の基本理念を支持する者が、「会社の財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えています。
なお、当社では、株式に対する大規模な買収行為がなされた場合に備えた具体的な枠組み(いわゆる「買収防衛策」)は定めていません。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については以下のとおりです。
(注) 1 取締役 杉浦正樹氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において代表取締役社長(議長)から代表取締役会長に就任しております。
2 取締役 升家誠司氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において取締役から代表取締役社長(議長)に就任しております。
3 取締役 大石幼一氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において代表取締役会長から取締役相談役に就任しております。
4 松波啓三氏及び古池計明氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
5 林 尚樹氏、近藤 肇氏及び林 正治氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、関連法令や取締役会規則に基づき、株主総会議案、取締役人事、当社グループの経営に関わる重要事項の決議をしています。また、四半期ごとの決算のほか、各種業績を定期的に報告し、中期経営計画について議論、審議を行っています。
⑤ 報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において、当社は報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の報酬諮問委員の出席状況については以下のとおりです。
(注) 1 杉浦正樹氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において委員に選任され、同日開催の報酬諮問委員会において委員長に選任されておりますので、委員選任後に開催された報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
2 委員長であった大石幼一氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって委員を退任しておりますので、在任時に開催された報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては、取締役の個人別月額報酬額(算定方法を含む)、業務執行取締役(常勤取締役)の賞与に関する利益連動給与の算定方法、社外取締役に支給する事前確定届出給与(賞与)に関し、基本方針及び内容を審議し、その結果を取締役会に答申しています。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は放送法に基づく認定放送持株会社で、当社グループの中核はテレビとラジオの放送事業です。
当社グループは、「地域の情報インフラとして信頼ある放送を通じ地域社会に貢献する」ことを経営の基本理念にしております。このため、放送事業を中心とする公共性の高い企業グループとして、長期にわたり安定した経営基盤を確保していくことを重要な経営目標としています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用しており、役員の定数は、取締役20名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めています。
現在の取締役14名のうち社外取締役は7名、監査役5名のうち社外監査役は3名です。
この体制を採用する理由は、社外取締役による経営の透明性、公正性の確保と、社外監査役による監査の実効性を確保することにより、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるためです。
なお、取締役に関しては、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度における経営責任を明確にするため、任期を1年としています。
また、会社の重要な業務執行の決定と重要案件の報告を行うために、原則として毎月1回、取締役会を開催しております。
加えて、取締役の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬諮問委員会を設置しています。
このほか、取締役会決議に基づく社長の業務執行にあたり、意思決定および執行方針に関する重要事項を協議する場として、常勤の取締役で構成する常勤取締役会があります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備、構築
当社は、内部統制委員会を設けており、内部統制が有効に機能するための施策を講じています。
なお、会社法および会社法施行規則に基づき、当社が業務の適正を確保するための体制として、取締役会において決議した事項は以下の(a)~(i)のとおりです。
(a) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営の透明性、公正性確保のため、業務の適正化に必要な知識と経験を有した社外取締役を選任しており、監査に関しても実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を選任し、監査監督機能の強化に努めている。
また当社は、取締役と各部署のコンプライアンス責任者から構成される内部統制委員会を設け、内部統制が有効に機能するための体制を整備している。
コンプライアンスの推進については、「CBCグループ行動憲章」を制定し、当社及びグループ各社の役職員が、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範としている。
その徹底を図るため、当社およびグループ各社に関して当社法務セクションにおいて、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、役職員教育等を行う。
これらの活動は、定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。
当社及びグループ各社における業務プロセスの適正性、妥当性、効率性などは、当社経営監査室が監査する。
また、当社及びグループ各社における法令上疑義のある行為等を、早期に発見し是正することを目的として、内部通報制度(「CBCホットライン」)を設置している。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社は、文書規程及び稟議規程を制定しており、取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営危機管理規程を制定しており、当社及びグループ各社にコンプライアンス、損害賠償、災害、情報セキュリティ等に係る経営危機が発生した場合、社長を委員長とする危機管理委員会を速やかに開催し、適切に対応するものとする。
また、将来発生するおそれのある危機を想定し、万一の場合に備えた予防策を検討する。
さらに、当社代表取締役はじめグループ各社の社長が出席するCBCグループ会議を定期的に開催し、経営危機発生を未然に防止するための情報を共有する。
加えて、当社及びグループ各社は、当社経営監査室のモニタリングの下、毎年定期的に経営リスクの洗い出しとその管理体制の確認、強化を継続して行う。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及びグループ各社は、役職員が共有する全社的な目標として、中期経営計画及び各年度の予算を立案し、実行している。
取締役会はその進捗状況を定期的に検討し、改善を促すことにより、全社的な業務の効率化を実現する。
また当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度における経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としている。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団としての経営効率の向上を目的として、関係会社管理規程を制定しており、この規程に従い当社グループ会社管理担当部署がグループ各社の法令遵守、リスク管理、効率性向上のための施策を実施する。
また、グループ各社に内部統制コンプライアンス責任者を配置し、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに当社に報告するなど、適正な内部統制が図れるよう体制を整備している。
当社及びグループ各社の内部監査は当社経営監査室が行い、必要に応じて内部統制の改善策を提言する。
(f) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役が求めた場合、監査業務補助のため使用人を置くこととする。
なお、当該使用人は監査役の指示に忠実に服し、取締役の指揮命令に服さないものとする。
(g) 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役に対して、法令に違反する事実、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事実を発見したときには、当該事実に関する事項を速やかに報告する体制を整備する。
また、当社及びグループ各社の取締役及び使用人等は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。
監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する。
(h) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査が実効的に行われることを確保するため、監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席するほか、代表取締役と定期的に意見交換を行う。
また、監査役会、経営監査室及び会計監査人による三様監査会議を定期的に開催し、適切な監査業務を確保する。
監査役の職務執行に伴う費用については当社が負担し、前払いが必要と判断される場合はこれに対応する。
(i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ各社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のための内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
ロ.リスク管理体制
当社は、コンプライアンス、損害賠償、災害、情報セキュリティ等に係る経営危機が発生した場合、社長を委員長とする危機管理委員会をすみやかに開催し、適切に対応することにしています。
また、当社は情報開示の重要性を認識しており、担当取締役を委員長とする情報開示委員会を設置し、適切、的確に情報を開示するための体制を整えています。
社外取締役および社外監査役とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額としています。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用が填補されることになります。当該保険契約では、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。なお、役員等の業務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為、意図的な違法行為等に起因する損害等については填補の対象外としております。当該保険契約の被保険者は、当社および子会社の全ての役員です。
ニ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ホ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境に適応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めています。
ト.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.会社の支配に関する基本方針
当社および当社グループは、テレビ、ラジオの放送を通じてすぐれた報道、情報、娯楽番組を制作し、地域社会や文化に貢献することを経営の基本理念にしています。テレビやラジオは、公共性の高いメディアであり、通信技術の進展に伴ってメディアが多様化しても、基幹メディアの地位を維持していくものと考えています。このため、中長期的な視点に立って、安定的に経営を継続していくことが重要であり、それが、ひいては企業価値、株主価値の向上につながるものと確信しています。
当社は、こうした経営の基本理念を支持する者が、「会社の財務および事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えています。
なお、当社では、株式に対する大規模な買収行為がなされた場合に備えた具体的な枠組み(いわゆる「買収防衛策」)は定めていません。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を11回開催しており、個々の取締役および監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 取締役会出席状況 |
| 代表取締役会長 | 杉浦正樹 | 全11回中11回 |
| 代表取締役社長(議長) | 升家誠司 | 全11回中11回 |
| 取締役相談役 | 大石幼一 | 全11回中11回 |
| 社外取締役 | 岡谷篤一 | 全11回中11回 |
| 社外取締役 | 安井香一 | 全11回中11回 |
| 社外取締役 | 河津市三 | 全11回中10回 |
| 社外取締役 | 茶村俊一 | 全11回中11回 |
| 社外取締役 | 池田佳子 | 全11回中11回 |
| 社外取締役 | 山本亜土 | 全11回中9回 |
| 社外取締役 | 武田信二 | 全11回中7回 |
| 取締役 | 松波啓三 | 全9回中9回 |
| 取締役 | 寺井幸嗣 | 全11回中11回 |
| 取締役 | 野崎幹雄 | 全11回中11回 |
| 取締役 | 古池計明 | 全9回中9回 |
| 取締役 | 林 尚樹 | 全2回中2回 |
| 取締役 | 近藤 肇 | 全2回中2回 |
| 取締役 | 林 正治 | 全2回中2回 |
| 常勤監査役 | 伊藤道之 | 全11回中10回 |
| 常勤監査役 | 富田悦司 | 全11回中11回 |
| 社外監査役 | 柴田昌治 | 全11回中10回 |
| 社外監査役 | 三田敏夫 | 全11回中8回 |
| 社外監査役 | 古角 保 | 全11回中11回 |
(注) 1 取締役 杉浦正樹氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において代表取締役社長(議長)から代表取締役会長に就任しております。
2 取締役 升家誠司氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において取締役から代表取締役社長(議長)に就任しております。
3 取締役 大石幼一氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において代表取締役会長から取締役相談役に就任しております。
4 松波啓三氏及び古池計明氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
5 林 尚樹氏、近藤 肇氏及び林 正治氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、関連法令や取締役会規則に基づき、株主総会議案、取締役人事、当社グループの経営に関わる重要事項の決議をしています。また、四半期ごとの決算のほか、各種業績を定期的に報告し、中期経営計画について議論、審議を行っています。
⑤ 報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において、当社は報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の報酬諮問委員の出席状況については以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 報酬諮問委員会出席状況 |
| 代表取締役会長(委員長) | 杉浦正樹 | 全1回中1回 |
| 取締役相談役 | 大石幼一 | 全1回中1回 |
| (独立)社外取締役 | 安井香一 | 全2回中2回 |
| (独立)社外取締役 | 茶村俊一 | 全2回中2回 |
(注) 1 杉浦正樹氏は、2023年6月29日開催の定例取締役会において委員に選任され、同日開催の報酬諮問委員会において委員長に選任されておりますので、委員選任後に開催された報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
2 委員長であった大石幼一氏は、2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時をもって委員を退任しておりますので、在任時に開催された報酬諮問委員会の出席状況を記載しております。
報酬諮問委員会における具体的な検討内容としては、取締役の個人別月額報酬額(算定方法を含む)、業務執行取締役(常勤取締役)の賞与に関する利益連動給与の算定方法、社外取締役に支給する事前確定届出給与(賞与)に関し、基本方針及び内容を審議し、その結果を取締役会に答申しています。