有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
総平均法による原価法
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しています。また、組合がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額がある場合には、評価差額に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
社債発行費は社債償還期間にわたり均等償却しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、以下の基準で計上しております。
一般債権
貸倒実績率による計算額を計上しております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。
(1) 経営管理料収入
主な履行義務は、子会社との契約に基づき経営管理業務等を提供することであり、経営管理業務等のサービス提供に応じて履行義務が充足されることから、当該期間で収益を認識しております。
(2) 業務受託収入
主な履行義務は、子会社への社内管理業務等の受託であり、受託業務のサービス提供に応じて履行義務が充足されることから、当該期間で収益を認識しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
総平均法による原価法
投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しています。また、組合がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額がある場合には、評価差額に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 10~50年 |
| 機械装置及び車両運搬具 5~15年 |
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
3 繰延資産の処理方法
社債発行費は社債償還期間にわたり均等償却しております。
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、以下の基準で計上しております。
一般債権
貸倒実績率による計算額を計上しております。
貸倒懸念債権及び破産更生債権
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりです。
(1) 経営管理料収入
主な履行義務は、子会社との契約に基づき経営管理業務等を提供することであり、経営管理業務等のサービス提供に応じて履行義務が充足されることから、当該期間で収益を認識しております。
(2) 業務受託収入
主な履行義務は、子会社への社内管理業務等の受託であり、受託業務のサービス提供に応じて履行義務が充足されることから、当該期間で収益を認識しております。