有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について
〇役職ごとの報酬等の額又はその算定方法の決定方針の内容
取締役の報酬等は、株主からの負託に応えるべく優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点が必要であることを考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系・報酬水準を定めるものとしています。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場にあることに鑑み、業績により変動する要素を排除して報酬体系・報酬水準を定めるものとしています。
業務執行取締役の報酬等は、年額報酬および賞与で構成し、年額報酬は、基本報酬、業績手当、役位手当および代表手当で構成しています。基本報酬および役位手当は、金銭報酬および株式報酬で構成し、その他の手当は金銭報酬のみで構成しています。
基本報酬額は、企業業績、関連する業界の他社の報酬、使用人の昇給率、勤続年数などの定量的要素に鑑みて、使用人最高位の年額給与額を参考にして、業務執行取締役ごとに設定しています。役位手当は、各役位にある者について、基本報酬額の70%を上限として役位に応じて設定しています。代表手当は、代表取締役について、基本報酬額の20%を上限として設定しています。
〇業績連動報酬の方針の内容、指標の目標及び実績
当社は、株主からの負託に応えるべく、当社の取締役選任基準に適合する優れた人材を確保することを考慮し、取締役の基本報酬を定めています。その上で、業績向上へのインセンティブの観点も考慮した、短期および中長期の業績連動報酬を適度に加えるものとしています。
業績手当は、短期の業績連動報酬として、各業務執行取締役の経営能力、功績、貢献度などの定性的な要素および企業業績に鑑みて、基本報酬額の70%を上限として、業務執行取締役ごとに設定しています。
業務執行取締役の賞与は、短期の業績連動報酬として、グループ連結経常利益が計上されることを条件として、年1回、毎年6月に、前事業年度の業績、役位および各業務執行取締役の業務執行状況の評価に応じて、前事業年度末日に在任した業務執行取締役に対して支給しています。
業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬は、中長期の業績連動報酬として、基本報酬および役位手当の一部を支給しています。
〇役員報酬の決定権限を有する者の氏名又は名称、権限の内容および裁量の範囲等
取締役報酬の基本設計は、取締役会が、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決議し、各取締役の年額報酬等については、毎年、定時株主総会終了後開催される取締役会で、基本設計に則り、代表取締役への一任決議を含め、決議して定めております。
また、2019年6月に設置した指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次年度の役員等の報酬およびその決定方針について、代表取締役社長からの報告事項等を踏まえて審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。
ⅱ)監査等委員の報酬等について
監査等委員の報酬の構成は、年間報酬のみであり、報酬額については、各監査等委員の報酬額の公正を図り、監査を有効に機能させるため、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)当社は、2018年6月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)当社は、2018年6月21日の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬等の総額について年額5億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の総額について、年額1億1千万円以内(うち社外監査等委員分は年額3千万円以内)、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための金銭報酬債権の総額として、年額8千万円以内と、それぞれ決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について
〇役職ごとの報酬等の額又はその算定方法の決定方針の内容
取締役の報酬等は、株主からの負託に応えるべく優秀な人材の確保・維持、業績向上へのインセンティブの観点が必要であることを考慮し、それぞれの職責に見合った報酬体系・報酬水準を定めるものとしています。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場にあることに鑑み、業績により変動する要素を排除して報酬体系・報酬水準を定めるものとしています。
業務執行取締役の報酬等は、年額報酬および賞与で構成し、年額報酬は、基本報酬、業績手当、役位手当および代表手当で構成しています。基本報酬および役位手当は、金銭報酬および株式報酬で構成し、その他の手当は金銭報酬のみで構成しています。
基本報酬額は、企業業績、関連する業界の他社の報酬、使用人の昇給率、勤続年数などの定量的要素に鑑みて、使用人最高位の年額給与額を参考にして、業務執行取締役ごとに設定しています。役位手当は、各役位にある者について、基本報酬額の70%を上限として役位に応じて設定しています。代表手当は、代表取締役について、基本報酬額の20%を上限として設定しています。
〇業績連動報酬の方針の内容、指標の目標及び実績
当社は、株主からの負託に応えるべく、当社の取締役選任基準に適合する優れた人材を確保することを考慮し、取締役の基本報酬を定めています。その上で、業績向上へのインセンティブの観点も考慮した、短期および中長期の業績連動報酬を適度に加えるものとしています。
業績手当は、短期の業績連動報酬として、各業務執行取締役の経営能力、功績、貢献度などの定性的な要素および企業業績に鑑みて、基本報酬額の70%を上限として、業務執行取締役ごとに設定しています。
業務執行取締役の賞与は、短期の業績連動報酬として、グループ連結経常利益が計上されることを条件として、年1回、毎年6月に、前事業年度の業績、役位および各業務執行取締役の業務執行状況の評価に応じて、前事業年度末日に在任した業務執行取締役に対して支給しています。
業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬は、中長期の業績連動報酬として、基本報酬および役位手当の一部を支給しています。
〇役員報酬の決定権限を有する者の氏名又は名称、権限の内容および裁量の範囲等
取締役報酬の基本設計は、取締役会が、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て決議し、各取締役の年額報酬等については、毎年、定時株主総会終了後開催される取締役会で、基本設計に則り、代表取締役への一任決議を含め、決議して定めております。
また、2019年6月に設置した指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次年度の役員等の報酬およびその決定方針について、代表取締役社長からの報告事項等を踏まえて審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。
ⅱ)監査等委員の報酬等について
監査等委員の報酬の構成は、年間報酬のみであり、報酬額については、各監査等委員の報酬額の公正を図り、監査を有効に機能させるため、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 185 | 117 | 49 | 17 | 9 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 25 | 25 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | 13 |
(注1)当社は、2018年6月21日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)当社は、2018年6月21日の定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬等の総額について年額5億円以内(うち社外取締役分は年額5千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の総額について、年額1億1千万円以内(うち社外監査等委員分は年額3千万円以内)、業務執行取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための金銭報酬債権の総額として、年額8千万円以内と、それぞれ決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。