有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、2名で構成されており、取締役会(当事業年度は取締役会開催24回のうち23回出席)及びその他の社内会議に出席するとともに、各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監査する体制をとっており、毎月1回会議を開催し、監査実施報告・協議等を行っている(当事業年度は11回開催)。会計についても監査公認会計士との相互連携に基づく実効性のある監査を軸に経営監視の体制を構築するとともにコンプライアンスに基礎を置く内部統制体制の整備により、経営監視体制の強化を図っている。監査役の選任については、当社の業種・規模・経営課題などを踏まえ、最も相応しいと思われる人材を株主総会に候補者として推薦している。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制の仕組みにより、組織・規程等により権限・責任を明確化するとともに、リスク管理及びコンプライアンス体制充実のための各種委員会を必要に応じ組織し、チェック体制の強化と業務改善に努め、各委員会、部門間で随時情報交換を行うことで実行されている。また、重要な案件について適時に取締役会並びに監査役及び監査公認会計士等に報告する体制を整え、各機関との相互連携を高め、業務運営の準拠性の徹底を推進している。また、子会社についても内部監査の定期的な監査対象とし、監査の結果を取締役会並びに監査役等に適宜報告している。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士の名称 公認会計士 矢島 和政氏
b.継続監査期間 4年間
c.業務を執行した公認会計士 矢島 和政氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名である。なお、意見表明に関する審査については、当社の監査をしていない第三者の公認会計士による委託審査を受けており、監査の品質向上に努めている。当社グループ全体の監査人に対する報酬は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬8百万円である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できる者を監査公認会計士として選定する方針であり、矢島氏を適任と判断したためである。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査人に対して、適正に監査業務を実施していると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d.監査報酬の決定方針
見積り監査時間等を勘案し、監査人と合意の上決定する。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項なし。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、2名で構成されており、取締役会(当事業年度は取締役会開催24回のうち23回出席)及びその他の社内会議に出席するとともに、各部署を監査し、取締役の職務執行状況を監査する体制をとっており、毎月1回会議を開催し、監査実施報告・協議等を行っている(当事業年度は11回開催)。会計についても監査公認会計士との相互連携に基づく実効性のある監査を軸に経営監視の体制を構築するとともにコンプライアンスに基礎を置く内部統制体制の整備により、経営監視体制の強化を図っている。監査役の選任については、当社の業種・規模・経営課題などを踏まえ、最も相応しいと思われる人材を株主総会に候補者として推薦している。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制の仕組みにより、組織・規程等により権限・責任を明確化するとともに、リスク管理及びコンプライアンス体制充実のための各種委員会を必要に応じ組織し、チェック体制の強化と業務改善に努め、各委員会、部門間で随時情報交換を行うことで実行されている。また、重要な案件について適時に取締役会並びに監査役及び監査公認会計士等に報告する体制を整え、各機関との相互連携を高め、業務運営の準拠性の徹底を推進している。また、子会社についても内部監査の定期的な監査対象とし、監査の結果を取締役会並びに監査役等に適宜報告している。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士の名称 公認会計士 矢島 和政氏
b.継続監査期間 4年間
c.業務を執行した公認会計士 矢島 和政氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名である。なお、意見表明に関する審査については、当社の監査をしていない第三者の公認会計士による委託審査を受けており、監査の品質向上に努めている。当社グループ全体の監査人に対する報酬は、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬8百万円である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を勘案の上、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できる者を監査公認会計士として選定する方針であり、矢島氏を適任と判断したためである。
f.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査人に対して、適正に監査業務を実施していると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 8 | - | 8 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 8 | - | 8 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし
d.監査報酬の決定方針
見積り監査時間等を勘案し、監査人と合意の上決定する。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項なし。