有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関して、企業競争力強化の観点から、経営判断の迅速化と、各事業部門への経営の監督強化を図ることを基本方針としてきた。
① 会社の機関の基本説明
当社は取締役会及び監査役により業務執行の監督及び監査を行っている。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役11名(うち社外取締役6名)で構成されている。経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運用を行っている。定例取締役会は年5回開催している。
監査役は、本有価証券報告書提出日現在社内常勤監査役1名であり、取締役会への出席や業務、財産状況の調査等を通じ取締役の職務執行の監査を行っている。
② 業務執行体制
当社は常勤取締役4名と各局局長により構成される経営会議・局長会を毎週1回開催し、随時、業務執行報告と課題検討を行い、迅速な経営判断と、それの社内外への周知徹底に努めている。また、代表取締役と常勤取締役からなる常勤取締役会を必要に応じて招集し、取締役会の決議事項など、より重要な事項について審議している。
③ 内部統制
代表取締役指揮の下、総務局長を兼ねる総務局担当役員が、収支予算の執行状況を含む業務全般にわたる内部統制を担当し、必要な内部監査・調査を定期的に実施して、その結果は、経営会議、取締役会に報告される。
④ 子会社の業務の適性を確保するための体制
当社は、グループにおける業務の適性を確保するため、当社取締役のうち2名が子会社の取締役も兼ねており、業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の業務の適性を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を実施している。
⑤ 社外取締役との利害関係
特記事項なし。
⑥ コンプライアンス等
放送、広告、番組の制作という各事業の性格上、他者の権利を侵害するおそれがあるため、「IBC放送基準」「報道の指針」等の冊子を社員に配布し、日々基本的な指導に努めている。番組審議会は年間10回開催し、番組内容の評価、意見を社外の審議委員から受けている。また、専任の考査担当者を配置し、放送、広告、番組のチェック体制を確立している。さらにインターネットを活用した社内情報システムの整備に伴い「IBC情報セキュリティポリシー」を、個人情報保護法の精神に基づき「IBC個人情報保護方針」を策定し、管理運用体制を構築している。公益通報者保護制度についても「公益通報者保護規定」を策定し、法令遵守に努めている。更に「IBCコンプライアンス憲章」を制定し、全社員が法令等を遵守した行動をとるための規範や基準を定めている。同時に最高コンプライアンス責任者及びコンプライアンス室を設置し、「法令・企業倫理」遵守の精神を重視するよう、教育並びに指導に努めている。
⑦ 役員報酬
当連結会計年度の当社の取締役に支払った報酬は次のとおりである。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めている。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
⑩ 取締役会の活動状況
a.取締役会の開催頻度及び個々の取締役の出席状況
取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督するため、年5回開催し、臨時の取締役会は 必要に応じて随時開催している。なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
(注)横井隆幸氏は、2025年6月19日開催の定時株主総会において取締役に選任され、以降の全取締役会に出席している。
b.取締役会における具体的な検討内容
取締役会は、業務執行状況を監督する機関と位置づけており、具体的な検討内容として、経営の方針、コーポレートガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役会内で、各局の現状や課題について報告し、協議している。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。
当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関して、企業競争力強化の観点から、経営判断の迅速化と、各事業部門への経営の監督強化を図ることを基本方針としてきた。
① 会社の機関の基本説明
当社は取締役会及び監査役により業務執行の監督及び監査を行っている。
取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役11名(うち社外取締役6名)で構成されている。経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけ運用を行っている。定例取締役会は年5回開催している。
監査役は、本有価証券報告書提出日現在社内常勤監査役1名であり、取締役会への出席や業務、財産状況の調査等を通じ取締役の職務執行の監査を行っている。
② 業務執行体制
当社は常勤取締役4名と各局局長により構成される経営会議・局長会を毎週1回開催し、随時、業務執行報告と課題検討を行い、迅速な経営判断と、それの社内外への周知徹底に努めている。また、代表取締役と常勤取締役からなる常勤取締役会を必要に応じて招集し、取締役会の決議事項など、より重要な事項について審議している。
③ 内部統制
代表取締役指揮の下、総務局長を兼ねる総務局担当役員が、収支予算の執行状況を含む業務全般にわたる内部統制を担当し、必要な内部監査・調査を定期的に実施して、その結果は、経営会議、取締役会に報告される。
④ 子会社の業務の適性を確保するための体制
当社は、グループにおける業務の適性を確保するため、当社取締役のうち2名が子会社の取締役も兼ねており、業務遂行のための子会社との日常的な情報の共有、子会社の業務の適性を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を実施している。
⑤ 社外取締役との利害関係
特記事項なし。
⑥ コンプライアンス等
放送、広告、番組の制作という各事業の性格上、他者の権利を侵害するおそれがあるため、「IBC放送基準」「報道の指針」等の冊子を社員に配布し、日々基本的な指導に努めている。番組審議会は年間10回開催し、番組内容の評価、意見を社外の審議委員から受けている。また、専任の考査担当者を配置し、放送、広告、番組のチェック体制を確立している。さらにインターネットを活用した社内情報システムの整備に伴い「IBC情報セキュリティポリシー」を、個人情報保護法の精神に基づき「IBC個人情報保護方針」を策定し、管理運用体制を構築している。公益通報者保護制度についても「公益通報者保護規定」を策定し、法令遵守に努めている。更に「IBCコンプライアンス憲章」を制定し、全社員が法令等を遵守した行動をとるための規範や基準を定めている。同時に最高コンプライアンス責任者及びコンプライアンス室を設置し、「法令・企業倫理」遵守の精神を重視するよう、教育並びに指導に努めている。
⑦ 役員報酬
当連結会計年度の当社の取締役に支払った報酬は次のとおりである。
| 社内取締役に支払った報酬 | 52,116千円 |
| 社外取締役に支払った報酬 | 9,000千円 |
| 監査役に支払った報酬 | 4,800千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,200千円 |
| 計 | 79,116千円 |
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めている。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
⑩ 取締役会の活動状況
a.取締役会の開催頻度及び個々の取締役の出席状況
取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督するため、年5回開催し、臨時の取締役会は 必要に応じて随時開催している。なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりである。
| 氏 名 | 開 催 回 数 | 出 席 回 数 |
| 鎌田 英樹 | 5回 | 5回 |
| 眞下 卓也 | 5回 | 5回 |
| 兼平 宗彦 | 5回 | 5回 |
| 八木 宏樹 | 5回 | 5回 |
| 若林 高行 | 5回 | 5回 |
| 谷村 邦久 | 5回 | 5回 |
| 石塚 恭路 | 5回 | 3回 |
| 川村 公司 | 5回 | 5回 |
| 石川 健正 | 5回 | 4回 |
| 和泉 晃 | 5回 | 5回 |
| 横井 隆幸 | 5回 | 4回 |
(注)横井隆幸氏は、2025年6月19日開催の定時株主総会において取締役に選任され、以降の全取締役会に出席している。
b.取締役会における具体的な検討内容
取締役会は、業務執行状況を監督する機関と位置づけており、具体的な検討内容として、経営の方針、コーポレートガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役会内で、各局の現状や課題について報告し、協議している。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。