有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、催物事業等を含んでおります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 民間放送事業
当社及び連結子会社では、民間放送事業において、テレビ及びラジオにおける放送時間の販売及び番組の制作・販売を行っております。履行義務の充足時点については、テレビ及びラジオにおける放送時間の販売については、放送された時点としておりますが、これは、当該時点が経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。番組の制作・販売における履行義務の充足時点については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは、当該時点が製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。民間放送事業に関する取引の対価は、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は短期であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
② その他
当社及び連結子会社では、催物・イベント等の開催及び請負業務等をしております。履行義務の充足時点については、催物・イベント等の開催については開催された時点で、催物・イベント等の請負業務については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは、当該時点が経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。その他に関する取引の対価は、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は短期であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | |||
| 民間放送事業 | 不動産事業 | 計 | |||
| タイム・スポット | 15,300,988 | ― | 15,300,988 | ― | 15,300,988 |
| 放送関連その他 | 432,501 | ― | 432,501 | ― | 432,501 |
| その他 | ― | ― | ― | 916,966 | 916,966 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 15,733,489 | ― | 15,733,489 | 916,966 | 16,650,456 |
| その他の収益 | ― | 823,800 | 823,800 | ― | 823,800 |
| 外部顧客への売上高 | 15,733,489 | 823,800 | 16,557,290 | 916,966 | 17,474,256 |
(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、催物事業等を含んでおります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 民間放送事業
当社及び連結子会社では、民間放送事業において、テレビ及びラジオにおける放送時間の販売及び番組の制作・販売を行っております。履行義務の充足時点については、テレビ及びラジオにおける放送時間の販売については、放送された時点としておりますが、これは、当該時点が経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。番組の制作・販売における履行義務の充足時点については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは、当該時点が製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。民間放送事業に関する取引の対価は、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は短期であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
② その他
当社及び連結子会社では、催物・イベント等の開催及び請負業務等をしております。履行義務の充足時点については、催物・イベント等の開催については開催された時点で、催物・イベント等の請負業務については、製品を顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点としておりますが、これは、当該時点が経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。その他に関する取引の対価は、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間が通常は短期であるため、当該顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。