半期報告書-第74期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、放送事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5 経理の状況 1中間財務諸表等 (1)中間財務諸表 注記事項 (重要な会計方針)4収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位千円)
契約負債は、流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、当社がCM電波料のうち、中間期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当中間会計期間において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは2,814千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当初の予想期間が1年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、放送事業を営む単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 放送事業 | ||||
| テレビ部門 | ラジオ部門 | その他 | ||
| 放送収入 | 2,319,312千円 | 131,445千円 | - | 2,450,758千円 |
| 制作収入 | 132,325千円 | 10,365千円 | - | 142,690千円 |
| その他収入 | - | - | 4,177千円 | 4,177千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,451,638千円 | 141,810千円 | 4,177千円 | 2,597,626千円 |
| 外部顧客への売上高 | 2,451,638千円 | 141,810千円 | 4,177千円 | 2,597,626千円 |
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 放送事業 | ||||
| テレビ部門 | ラジオ部門 | その他 | ||
| 放送収入 | 2,235,269千円 | 124,556千円 | - | 2,359,826千円 |
| 制作収入 | 116,132千円 | 11,165千円 | - | 127,298千円 |
| その他収入 | - | - | 7,311千円 | 7,311千円 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,351,402千円 | 135,722千円 | 7,311千円 | 2,494,435千円 |
| 外部顧客への売上高 | 2,351,402千円 | 135,722千円 | 7,311千円 | 2,494,435千円 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「第5 経理の状況 1中間財務諸表等 (1)中間財務諸表 注記事項 (重要な会計方針)4収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位千円)
| 前事業年度 | 当中間会計期間 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 1,704,965 | 1,808,150 |
| 顧客との契約から生じた債権(中間期末(期末)残高) | 1,808,150 | 1,291,438 |
| 契約資産(期首残高) | - | - |
| 契約資産(中間期末(期末)残高) | - | - |
| 契約負債(期首残高) | 2,147 | 3,276 |
| 契約負債(中間期末(期末)残高) | 3,276 | 2,984 |
契約負債は、流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、当社がCM電波料のうち、中間期末時点において履行義務を充足していない残高であります。
当中間会計期間において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは2,814千円であります。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当初の予想期間が1年以内の契約であるものについては、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。