有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名を含む3名の監査等委員が実施しております。監査方法、時期などは、監査等委員会で作成した監査計画に基づき、監査等委員が重要会議に出席するとともに、役員、従業員との面談、資料調査、会計監査人との定期的な意見、情報交換及び必要に応じた討議など、厳格に監査活動を行っております。この過程で、会計監査人と定期的な協議を持つとともに、定期的に行われる内部監査の結果について、内部監査を担当するコンプライアンス統括室スタッフから詳細な報告を受けます。
なお、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は、コンプライアンス統括室スタッフがこれにあたることとしており、コンプライアンス統括室が監査等委員及び監査等委員会の業務の補助にあたります。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、3名の監査等委員全員がすべての回に出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況、働き方改革の実施状況、企業統治をめぐる動きへの対応などです。
また、常勤の監査等委員の活動として、常務会、局長会への出席、取締役、局・室長及びグループ会社等へのヒアリング、業務決裁書や各種議事録の閲覧等を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、コンプライアンス統括室の4名が実施しております。同室では、半期ごとに、主要なテーマを中心とした内部監査の結果を、常務会に報告するとともに内部監査の過程で報告、情報の提供を常勤の監査等委員に対して行っております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
12年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西田俊之
指定有限責任社員 業務執行社員 川村英紀
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性等を総合的に検討し、また、監査法人の内部管理体制や監査活動の相当性等を審議して、監査法人を選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
へ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人との間で年間を通じて監査計画、監査の実施状況、監査に関して特に認識を統一すべき事項などについて、協議・情報交換を行っており、また、当社経理局から監査の実施状況などについてヒアリングを行い、これらを通じて評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、財務調査業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計に関する助言業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イを除く)
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関する助言業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当連結会計年度は、社内システムの更新や税務に関する助言業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等の額について、監査等委員会が同意した理由は、会計監査人との監査契約の内容に照らして、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠、非監査業務の委任状況及びその報酬の妥当性などを総合的に検討した結果、当該報酬等の額は相当であると判断したためであります。
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名を含む3名の監査等委員が実施しております。監査方法、時期などは、監査等委員会で作成した監査計画に基づき、監査等委員が重要会議に出席するとともに、役員、従業員との面談、資料調査、会計監査人との定期的な意見、情報交換及び必要に応じた討議など、厳格に監査活動を行っております。この過程で、会計監査人と定期的な協議を持つとともに、定期的に行われる内部監査の結果について、内部監査を担当するコンプライアンス統括室スタッフから詳細な報告を受けます。
なお、監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は、コンプライアンス統括室スタッフがこれにあたることとしており、コンプライアンス統括室が監査等委員及び監査等委員会の業務の補助にあたります。
当事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、3名の監査等委員全員がすべての回に出席しております。
監査等委員会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況、働き方改革の実施状況、企業統治をめぐる動きへの対応などです。
また、常勤の監査等委員の活動として、常務会、局長会への出席、取締役、局・室長及びグループ会社等へのヒアリング、業務決裁書や各種議事録の閲覧等を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、コンプライアンス統括室の4名が実施しております。同室では、半期ごとに、主要なテーマを中心とした内部監査の結果を、常務会に報告するとともに内部監査の過程で報告、情報の提供を常勤の監査等委員に対して行っております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
12年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西田俊之
指定有限責任社員 業務執行社員 川村英紀
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されております。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性等を総合的に検討し、また、監査法人の内部管理体制や監査活動の相当性等を審議して、監査法人を選定しております。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
へ 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人との間で年間を通じて監査計画、監査の実施状況、監査に関して特に認識を統一すべき事項などについて、協議・情報交換を行っており、また、当社経理局から監査の実施状況などについてヒアリングを行い、これらを通じて評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 22 | 1 | 22 | ― |
| 連結子会社 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 計 | 59 | 2 | 59 | 0 |
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、財務調査業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、会計に関する助言業務であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 1 |
| 連結子会社 | ― | 7 | ― | 30 |
| 計 | ― | 8 | ― | 31 |
当社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関する助言業務であります。
また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であり、当連結会計年度は、社内システムの更新や税務に関する助言業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等の額について、監査等委員会が同意した理由は、会計監査人との監査契約の内容に照らして、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)及び報酬見積りの算出根拠、非監査業務の委任状況及びその報酬の妥当性などを総合的に検討した結果、当該報酬等の額は相当であると判断したためであります。