有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 9:32
【資料】
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【項目】
88項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査及び内部監査の状況
監査役は、取締役会に出席し、取締役の経営判断のプロセスを監視するほか、常勤監査役は、その他の重要会議に出席して主な稟議書を閲覧、契約書のチェックを行っています。さらに、内部監査部門である経営監査室と連携して、内部統制システムの整備・運用状況を調査し、主要設備の実在性確認のための実査など財産の状況調査を実施しています。また、会計監査人とは、月次の情報交換を行い、財務会計関係の適正性を監視しており、取締役、社員との必要に応じた面談もあわせて、取締役の職務執行の監査を実施しております。
経営監査室は、内部監査を行うために業務執行部門とは独立した代表取締役社長の直轄組織として、室長と部長の計2名を配置しております。日常的に稟議書の流れをチェックして業務の効率的執行の状況を把握するほか、業務監査、内部通報制度の運用、また、業務フローの整備、リスク管理体制の現場レベルの調整など、社内のコンプライアンス体制の推進部隊としても活動しております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
岩下 稲子
鈴木 努
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、会計士補等4名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、第26期事業年度の会計監査人として、有限責任監査法人トーマツの再任の決定を決議いたしました。再任を決定した理由は以下の通りです。
・監査法人としての独立性及び品質管理体制を有していること
・新規事業を含む当社の成長戦略を遂行するにあたり、専門的かつ適切な監査が可能であること
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価の実施
該当事項はありません。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社15-15-
15-15-

b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役会は監査報酬について、監査計画、職務遂行状況及び報酬見積りの相当性等を確認し、会社法第399条1項及び第2項にもとづく同意を行っております。
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