2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度(平成26年3月31日) | 当連結会計年度(平成27年3月31日) |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.37 | 2.84 |
| のれん償却額 | 0.01 | △0.41 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.97 | 8.08 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、従来の35.64%から、平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.30%に変更されております。