半期報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 前事業年度(平成28年3月31日)
当中間会計期間(平成28年9月30日)
(*1)売掛金に対応する返品債権特別勘定を控除しています。
(*2)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(*3)破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 破産更生債権等
時価は帳簿価額から個別貸倒引当金を控除した額により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、並びに(4)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)
時価を算定しているもののうち、1年内に決済される長期借入金の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。その他の長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により評価を行っております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
残存期間を特定できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 前事業年度(平成28年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 51,393 | 51,393 | - |
| (2) 売掛金 | 151,168 | ||
| 返品債権特別勘定(*1) | △13,609 | ||
| 貸倒引当金(*2) | △1,791 | ||
| 135,767 | 135,767 | - | |
| (3) 破産更生債権等 | 922 | ||
| 貸倒引当金(*3) | △922 | ||
| - | - | - | |
| 資産計 | 187,160 | 187,160 | - |
| (1) 買掛金 | 54,650 | 54,650 | - |
| (2) 未払金 | 5,615 | 5,615 | - |
| (3) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む) | 32,680 | 32,734 | 54 |
| 負債計 | 92,945 | 93,000 | 54 |
当中間会計期間(平成28年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 43,496 | 43,496 | - |
| (2) 売掛金 | 129,167 | ||
| 返品債権特別勘定(*1) | △4,332 | ||
| 貸倒引当金(*2) | △520 | ||
| 124,314 | 124,314 | - | |
| (3) 破産更生債権等 | 826 | ||
| 貸倒引当金(*3) | △826 | ||
| - | - | - | |
| 資産計 | 167,811 | 167,811 | - |
| (1) 買掛金 | 42,803 | 42,803 | - |
| (2) 短期借入金 | 55,000 | 55,000 | - |
| (3) 未払金 | 6,471 | 6,471 | - |
| (4) 預り金 | 43,379 | 43,379 | - |
| (5) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む) | 12,600 | 12,600 | - |
| 負債計 | 160,254 | 160,254 | - |
(*1)売掛金に対応する返品債権特別勘定を控除しています。
(*2)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(*3)破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 破産更生債権等
時価は帳簿価額から個別貸倒引当金を控除した額により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、並びに(4)預り金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)
時価を算定しているもののうち、1年内に決済される長期借入金の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。その他の長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により評価を行っております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) |
| 敷金及び保証金 | 24,789千円 | 23,879千円 |
残存期間を特定できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。