- 4842
- 2017/08/09
- 時価
- 952億円
- PER 予
- 15.53倍
- 2010年以降
- 2.77-24.21倍
(2010-2016年) - PBR
- 2.51倍
- 2010年以降
- 0.98-7.53倍
(2010-2016年) - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.18%
- ROA 予
- 8.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2015/11/27 11:39
(注) 当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買い増しを請求する権利以外の権利を有しておりません。事業年度 9月1日から8月31日まで 基準日 8月31日 剰余金の配当の基準日 8月31日、2月末 1単元の株式数 普通株式 100株優先株式 1株 - #2 発行済株式、株式の総数等(連結)
- 1.剰余金の配当2015/11/27 11:39
当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「優先株主」という。)又は第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、法令の定める範囲内において、第2種優先株式1株につき、以下の(1)に定める額(以下、「優先配当金」という。)の剰余金の配当を行う。ただし、当該剰余金の配当に係る基準日が属する事業年度と同一の事業年度に属する日を基準日として、当社が当該剰余金の配当に先立ち優先株主又は優先登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下の(2)に定める累積未払配当金に係る剰余金の配当を除く。)を行ったときは、かかる剰余金の配当の合計額を控除した額の剰余金の配当を行う。また、当該剰余金の配当に係る基準日から当該剰余金の配当が行われるまでの間に、当社が第2種優先株式を取得した場合には、当該第2種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しないものとする。
(1) 優先配当金の額 - #3 配当政策(連結)
- 3 【配当政策】2015/11/27 11:39
当社は、経営成績及び219億円に及ぶ連結有利子負債残高(リース債務残高を除く)を有する財務状態を勘案しつつ、確固たる成長軌道に乗せるための適切な投資による企業価値最大化を図るとともに、積極的に株主への利益還元を行うことを目標に、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関としましては、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。