半期報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
ストック・オプションとしての第4回新株予約権
なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株予約権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
ストック・オプションとしての第4回新株予約権
| 区分 | 中間会計期間末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
| 新株予約権の数 | 103個 | 103個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 103株 | 103株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 150,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年12月22日から 平成27年12月21日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 150,000円 資本組入額 75,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 権利行使時において、当社の役員又は従業員たる地位を要する。 ② 権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、および当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出ていない事を要する。 ③ その他の条件については、取締役会決議および総会決議に基づき、本契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株予約権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
| 既発行株式数+ | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 | ||||
| 調整後1株 当たり払込金額 | = | 調整前1株 当たり払込金額 | × | 新規発行又は処分前の株価 | |||
| 既発行株式数+新規発行又は処分株式数 | |||||||