有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/23 16:19
【資料】
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【項目】
69項目
(2) 【新株予約権等の状況】
ストック・オプションとしての第4回新株予約権
区 分事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数103個103個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数103株103株
新株予約権の行使時の払込金額150,000円同左
新株予約権の行使期間平成19年12月22日から平成27年12月21日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 150,000円
資本組入額 75,000円
同左
新株予約権の行使の条件①権利行使時において、当社の役員又は従業員たる地位を要する。
②権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、および当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出ていないことを要する。
③その他の条件については、取締役会決議および総会決議に基づき、本契約に定めるところによる。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株予約権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+新規発行又は
処分株式数
×1株当たり払込金額
又は処分価額
調整後1株
当たり払込金額
=調整前1株
当たり払込金額
×新規発行又は処分前の株価
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数


第6回新株予約権
区 分事業年度末現在
(平成26年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年2月28日)
新株予約権の数5,800個5,800個
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数5,800株5,800株
新株予約権の行使時の払込金額25,000円同左
新株予約権の行使期間平成24年10月19日から平成27年10月18日まで同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 25,000円
資本組入額 12,500円
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできるものとする。同左
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の承認を要するものとするが、新株予約権者は、個々に本新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換、株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限定するものとする。
ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
イ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ウ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合意理的に決定される数
エ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、上記「新株予約権の行使時の払込金額」を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
オ 交付される新株予約権の行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」の末日とする。
カ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額」にて定めるところと同様とする。
キ 交付する新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」にて定めるところと同様とする
同左

割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後
行 使価 額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数 +新株発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の株価
既発行株式数 + 新株発行による増加株式数

上記算式において「既発行株式」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの処分金額」に変更するものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は行使価額について合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。

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