有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年12月31日現在
平成26年12月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 1 | 1 | 25 | 7 | 2 | 598 | 634 | - |
所有株式数 (株) | - | 100 | 515 | 13,606 | 34,760 | 43 | 8,788 | 57,812 | |
所有株式数 の割合(%) | - | 0.17 | 0.90 | 23.53 | 60.13 | 0.07 | 15.20 | 100 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 160,000 |
計 | 160,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年3月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 57,812 | 57,812 | 非上場 | 当社は単元株制度を採用しておりません。 |
計 | 57,812 | 57,812 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
ストック・オプションとしての第4回新株予約権
なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株予約権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
第6回新株予約権
割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの処分金額」に変更するものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は行使価額について合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
ストック・オプションとしての第4回新株予約権
区 分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
新株予約権の数 | 103個 | 103個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 103株 | 103株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 150,000円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年12月22日から平成27年12月21日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 150,000円 資本組入額 75,000円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において、当社の役員又は従業員たる地位を要する。 ②権利行使時までに、禁錮刑以上の刑に処せられていないこと、および当社所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出ていないことを要する。 ③その他の条件については、取締役会決議および総会決議に基づき、本契約に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
なお、本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株予約権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
既発行株式数 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 又は処分価額 | ||||
調整後1株 当たり払込金額 | = | 調整前1株 当たり払込金額 | × | 新規発行又は処分前の株価 | ||||
既発行株式数 + 新規発行又は処分株式数 |
第6回新株予約権
区 分 | 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) |
新株予約権の数 | 5,800個 | 5,800個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 5,800株 | 5,800株 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 25,000円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年10月19日から平成27年10月18日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 25,000円 資本組入額 12,500円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとするが、新株予約権者は、個々に本新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が合併(合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設合併、株式交換、株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限定するものとする。 ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 イ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ウ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案して合意理的に決定される数 エ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、上記「新株予約権の行使時の払込金額」を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 オ 交付される新株予約権の行使期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」の末日とする。 カ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額」にて定めるところと同様とする。 キ 交付する新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」にて定めるところと同様とする | 同左 |
割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または当社が保有する自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
調整後 行 使価 額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
新規発行前の株価 | |||||
既発行株式数 + 新株発行による増加株式数 |
上記算式において「既発行株式」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの処分金額」に変更するものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は行使価額について合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 有償株主割当 割当比率1:1 発行価格 24,000円 資本組入額 12,000円
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成24年6月29日 (注)1 | 13,098 | 57,812 | 157,176 | 910,706 | 157,176 | 496,001 |
(注)1 有償株主割当 割当比率1:1 発行価格 24,000円 資本組入額 12,000円
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年12月31日現在
平成26年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 57,812 | 57,812 | - |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 57,812 | - | - |
総株主の議決権 | - | 57,812 | - |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員に対して新株予約権を発行することを下記取締役会及び株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、従業員に対して新株予約権を発行することを下記取締役会及び株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成17年12月7日(取締役会) 平成17年12月22日(株主総会) |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役4 従業員37 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況 第4回」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |