当社は原子力損害賠償・廃炉等支援機構と株式引受契約の締結をしている。契約に関する内容等は以下の通りである。
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| (1)相手方 | (2)契約締結日 |
| 名称 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | | (3)合意の内容(企業・株主間のガバナンスに関する合意) | | 当社及び基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社のことをいう。以下同じ)が、(i)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)の承諾なく倒産手続の申立てを行わないこと、(ii)①当社による剰余金の処分、②資本金・準備金の額の変更、若しくは任意積立金の取り崩し、③株式、新株予約権、新株予約権付社債等の発行・処分(単元未満株主からの買増請求に応じる場合を除く。)又は取得・消却(機構からの取得等を除く。)④組織再編行為、又は⑤上記③及び④の他、機構の当社における議決権割合又は持株割合を希釈化させる蓋然性のある行為、⑥当社の基幹事業会社における議決権割合又は持分割合を希釈化させる蓋然性のある行為、又は⑦基幹事業会社の株主総会における特別決議の議決権行使を行う場合には、機構の書面による事前承諾を得ること。 | | (4)合意の目的、取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程及び当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響 |
| 2012年5月21日 |
| (3)合意の内容(企業・株主間のガバナンスに関する合意) |
| 当社及び基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力リニューアブルパワー株式会社のことをいう。以下同じ)が、(i)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)の承諾なく倒産手続の申立てを行わないこと、(ii)①当社による剰余金の処分、②資本金・準備金の額の変更、若しくは任意積立金の取り崩し、③株式、新株予約権、新株予約権付社債等の発行・処分(単元未満株主からの買増請求に応じる場合を除く。)又は取得・消却(機構からの取得等を除く。)④組織再編行為、又は⑤上記③及び④の他、機構の当社における議決権割合又は持株割合を希釈化させる蓋然性のある行為、⑥当社の基幹事業会社における議決権割合又は持分割合を希釈化させる蓋然性のある行為、又は⑦基幹事業会社の株主総会における特別決議の議決権行使を行う場合には、機構の書面による事前承諾を得ること。 |
| (4)合意の目的、取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程及び当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響 |
| 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所の事故以降、事故に伴う多額の費用・損失の計上や原子力発電の停止等に伴う火力燃料費の増加などにより、当社の財務基盤は大きく毀損した。その結果、当社単体の2011年度末の純資産は震災前の水準(2010年度第3四半期末は2兆6,364 億円)から2兆円以上減少して5,274億円となり、同年度末の自己資本比率は3.5%程度まで低下するに至った。 また、2011年3月に金融機関から約2兆円の緊急融資を受けたことにより、2010年度末の現預金残高は2兆1,343億円となったものの、火力燃料費の増加に加え、電気事業設備の機能維持のための投資資金や多額の社債償還資金等が必要であったこと等から、2011年度末の現預金残高は9,849億円(原子力損害賠償支援機構資金交付金を除く。)に減少した。 当社は、費用削減や資産売却などグループ全体で徹底した経営合理化に加えて、電気料金の引上げを実施したとしても、2012年度は1,050億円の純損失となる見通しで、財務基盤の脆弱な状態が継続するなか、要賠償額の見積もり増加等の収支悪化リスクが顕在化した場合には債務超過に陥る懸念もあった。 以上のような債務超過リスクや資金繰り面でのリスクを回避し、事業の継続性を確実なものにするとともに、公募債市場への復帰等自律的な資金調達力の早期回復を図るためにも、まずは、資本を十分に増強し、財務基盤を強化する必要があったことから、当社は、増資の検討を開始した。 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下、「機構法」という。)第41条第1項第2号では、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電力の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に資する資金援助措置の一つとして、機構による原子力事業者が発行する株式の引受けが定められている。当社の株式発行の目的は、機構法に基づく資金援助の目的に合致したものであると考えられることに加え、必要とする金額の規模や緊急性等を考慮した結果、当社は機構に対して株式の引受けを申し込むことが最適であると判断した。 こうした判断のもと、当社は、2012年3月29日、機構に対して、当社が発行する株式(払込金額総額1兆円)の引受けを含む資金援助を申請し、同年5月9日、機構から株式の引受けを含む資金援助の決定が通知された。 これらを踏まえ、当社は、2012年5月21日開催の当社取締役会において、同年6月27日開催の当社定時株主総会において必要な議案が承認可決されることを条件に、機構を割当先とする優先株式の発行及び株式引受契約の締結を決議した。 その後、当社は、事業部門を分社化し、ホールディングカンパニー制に移行すること等に伴い、「株式引受契約」に関して、同契約書に基づき機構が有する権限を、基幹事業会社との関係でも従前と同等のものとする変更を行っている。 なお、当該合意に基づく、機構が有する契約上の権限行使により、当社グループの事業運営に影響が生じる可能性がある。当社は、引き続き、総合特別事業計画の確実な実現に向けて、機構との株式引受契約に基づく義務を履行しながら、賠償・廃炉の資金確保や企業価値向上を目指し、不断の改革に取り組んでいく。 |
当社及び子会社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約等の締結を行った。契約に関する内容等は以下の通りである。
下記の各財務上の特約に抵触した場合において、各契約に定めるところに従い、貸付人又は各契約に定める一定割合の貸付人から請求があった場合には、下記の各契約に係る債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失する。