- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
2025/06/25 14:44- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有していない。
2025/06/25 14:44- #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(i)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(I)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(i)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
2025/06/25 14:44- #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① A種優先株式
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