| (追加情報)1 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用第1四半期連結会計期間より、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を適用している。2 「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)および「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号 以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。使用済燃料の再処理等の実施に要する費用については、従来、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて電気事業営業費用として計上することとなった。また、改正法第9条第1項により、使用済燃料再処理機構は、原子力事業者が拠出金を納付したときは、当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならないと規定されている。これにより、当第3四半期において、改正省令附則第3条の規定により使用済燃料再処理等積立金497,071百万円および使用済燃料再処理等引当金540,819百万円を取崩し、その差額を固定負債のその他33,378百万円および流動負債のその他10,369百万円に計上し、同附則第6条の規定により使用済燃料再処理等準備引当金54,238百万円全額を固定負債のその他に振り替えている。3 赤穂発電所の燃料転換計画の見直しについて当社は、平成27年3月26日に、赤穂発電所で使用する燃料を、現在の重油・原油から石炭に変更するため、ボイラーおよび燃料設備の改造計画を公表し、これまで環境影響評価等の準備を進めてきた。しかしながら、計画の公表以降、節電の定着や省エネの進展などにより、関西の電力需要が減少し、今後も大きな伸びは期待できない状況にあることや、平成27年7月に2030年のエネルギーミックスが策定され、政府の温室効果ガス削減目標が設けられるなど、CO2排出量の削減に向けた対策の強化が求められていることなど、当社を取り巻く経営環境を勘案した結果、平成29年1月31日、赤穂発電所の燃料転換計画を見直し、重油・原油を燃料とする現在の運用を継続することとした。 |