| (会計方針の変更)① 収益認識に関する会計基準等の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。また、「電気事業会計規則」についても、これらの適用を踏まえ2021年3月31日に改正されており、当第1四半期連結会計期間の期首から適用している。これらによる主たる影響として「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金および第28条1項の再エネ特措法交付金の会計処理は、従来、営業収益に計上する方法によっていたが、適用以降は、再エネ特措法賦課金については流動負債へ計上し、再エネ特措法交付金については関連する営業費用から控除するなどの方法に変更している。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。この結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益は136,487百万円減少しているが、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微である。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。なお、電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料等については電気事業会計規則に従い、検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」という。)を行っているが、当該取扱いについての改正はないため、引き続き検針日基準を適用している。② 時価の算定に関する会計基準等の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はない。 |