有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 9:26
【資料】
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【項目】
153項目
(4) 【役員の報酬等】
(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法)
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針について、取締役会の決議により、次の「取締役の報酬の決定方針」ならびに「取締役の報酬および決定手続き」に記載のとおり定めている。
<取締役の報酬の決定方針>取締役の報酬については、当社の基本的使命の実現や持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、決定する。
<取締役の報酬および決定手続き>1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本となる月額報酬、基準となる指標を定めずに毎年度の業績等を考慮して株主総会の決議を得て支給する賞与および中長期的な業績の向上と企業価値の増大をねらいに支給する株式報酬により構成する。ただし、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとする。
2 株式報酬(株式給付信託)は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、原則として取締役退任時に、在任中に付与されたポイント数に応じた当社株式および当社株式を時価換算した金銭が、信託を通じて給付されるものとする。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬および株式報酬の支給割合については、9対1の割合を目安として設定し、賞与については、毎年度の業績等を考慮して、株主総会の決議および次項の決定手続きを経て支給額を定めるものとする。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、社外取締役を中心とする「報酬検討委員会」の取締役会への答申に基づき、株主総会決議で定められた限度額等の範囲内で、月額報酬および賞与については、取締役会決議に基づく委任を受けて、取締役会長および取締役社長 社長執行役員が決定し、株式報酬については、取締役会で定めた役員株式給付規程に基づき、毎年、役位に応じて一定数のポイントを付与する。
5 監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬のみとし、株主総会決議で定められた限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別の報酬を決定する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬の額は、2017年6月28日開催の第93回定時株主総会において月額3,800万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名である。また、株式報酬は、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会において、月額報酬とは別枠として、連続する3事業年度に当社が信託に拠出する金額は160百万円を上限とし、取締役に付与される1年あたりのポイント数の合計は5万ポイントを上限とすることが決議されている。当該定時株主総会終結時点の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名である。
監査等委員である取締役の月額報酬の額は、2017年6月28日開催の第93回定時株主総会において月額1,000万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は6名である。
2020年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬の額については、取締役会決議による委任を受けて、取締役会長 佐伯勇人および取締役社長 社長執行役員 長井啓介が決定している。
取締役会が権限を委任した理由は、当社の業務を総理する取締役会長および業務の執行を統轄する取締役社長 社長執行役員が、各取締役の職責等を踏まえて月額報酬の額を決定することが妥当であると判断したためである。
取締役会は、委任した権限が適切に行使されるよう、報酬検討委員会に月額報酬の原案を諮問し答申を得るとともに、当該答申に基づき、株主総会決議で定められた限度額の範囲内で、取締役会長および取締役社長 社長執行役員が月額報酬の額を決定すべきこととする措置を講じている。
取締役会は、報酬検討委員会において、決定方針に基づいた総合的な検討のうえで答申がなされていることから、当該答申に基づき決定された月額報酬の内容は、決定方針に沿うものであると判断している。
(役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数)
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額 (百万円)対象となる
役員の員数
(名)
月額報酬賞与
(業績連動報酬等)
株式報酬
(非金銭報酬等)
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
307276-308
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
6666--2
社外役員4242--5

(注) 1 株式報酬の内容は、「(4)役員の報酬等(役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法)」に記載のとおりである。
2 株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載している。

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