| (電気・ガス価格激変緩和対策事業及び酷暑乗り切り緊急支援への参画)当中間連結会計期間において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び「酷暑乗り切り緊急支援」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、「電気事業営業収益」に38,692百万円、「その他事業営業収益」に207百万円それぞれ計上している。また、前中間連結会計期間において、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に基づく施策である「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により国が定める値引き単価による電気料金等の値引きを行っており、その原資として受領する補助金を、「電気事業営業収益」に126,361百万円、「その他事業営業収益」に697百万円それぞれ計上している。なお、「(会計方針の変更)」に記載のとおり、九電みらいエナジー株式会社が、当中間連結会計期間の期首から「電気事業会計規則」を適用したことから、前中間連結会計期間の連結損益計算書において、「その他事業営業収益」から「電気事業営業収益」への組替えを行っており、当該変更を反映している。(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。これにより、当中間連結会計期間において、資産除去債務相当資産18,995百万円及び資産除去債務291,011百万円を取崩している。改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭274,782百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上している。これによる損益への影響はない。このうち10,039百万円を一年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。あわせて改正省令附則第8条の規定により2,765百万円を原子力廃止関連仮勘定に計上している。 |