| 1.従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っている。(1) 取引の概要当社は、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、従業員持株会である広島ガス自社株投資会(以下「本投資会」という。)への安定的な株式供給及び当社のコーポレート・ガバナンス向上を目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(以下「本プラン」という。)を導入している。本プランでは、当社が信託銀行に「広島ガス自社株投資会専用信託」(以下「従持信託」という。)を設定し、従持信託は、設定後3年間にわたり本投資会が取得すると見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、予め取得し、毎月一定日に本投資会に対して当社株式を売却する。信託終了時点で従持信託内に当社株価の上昇による株式売却益相当額が累積した場合には、受益者適格要件を満たす本投資会会員に分配される。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することとなる。(2) 信託に残存する自社の株式信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度162百万円、418千株、当第3四半期連結会計期間129百万円、332千株である。(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額前連結会計年度164百万円、当第3四半期連結会計期間136百万円2.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。 |