有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
(監査等委員監査の状況)
監査等委員監査の状況については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りです。
(内部監査の状況)
内部監査の状況については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りです。
(会計監査の状況)
当社の会計監査業務を執行した監査法人は愛光監査法人であります。
継続監査期間は19年であり愛光監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含めると、継続監
査期間は49年になります。業務を執行した公認会計士は、秋葉見および山邊彰三であります。また、当社の会計
監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。なお、監査等委員と会計監査人は必要に応じて情報交換
や意見交換を行なうなど相互連携を強めております。なお、当社は、会計監査人の規模、実績及び業務遂行体制
などを総合的に勘案し、適正かつ厳格な会計監査の実施が期待できることを条件として会計監査人を選任してお
ります。
選任した会計監査人の解任又は不再任については、会社法第340条第1項によるほか、上記選任基準に照らし、適正かつ厳格な会計監査が実施できないと判断される場合に、これを決定する方針であります。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、愛光監査法人が上記の選任基準を満たし適正かつ厳格な会計監査を実
施しているという評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
前連結会計年度
該当する事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当連結会計年度
該当する事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監査計画の適切性、報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。
(監査等委員監査の状況)
監査等委員監査の状況については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りです。
(内部監査の状況)
内部監査の状況については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載の通りです。
(会計監査の状況)
当社の会計監査業務を執行した監査法人は愛光監査法人であります。
継続監査期間は19年であり愛光監査法人の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含めると、継続監
査期間は49年になります。業務を執行した公認会計士は、秋葉見および山邊彰三であります。また、当社の会計
監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。なお、監査等委員と会計監査人は必要に応じて情報交換
や意見交換を行なうなど相互連携を強めております。なお、当社は、会計監査人の規模、実績及び業務遂行体制
などを総合的に勘案し、適正かつ厳格な会計監査の実施が期待できることを条件として会計監査人を選任してお
ります。
選任した会計監査人の解任又は不再任については、会社法第340条第1項によるほか、上記選任基準に照らし、適正かつ厳格な会計監査が実施できないと判断される場合に、これを決定する方針であります。
当社の監査等委員及び監査等委員会は、愛光監査法人が上記の選任基準を満たし適正かつ厳格な会計監査を実
施しているという評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 10,000 | ― | 10,000 | ― |
| 連結子会社 | 4,000 | ― | 4,000 | ― |
| 計 | 14,000 | ― | 14,000 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当する事項はありません。
当連結会計年度
該当する事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
前連結会計年度
該当する事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
当連結会計年度
該当する事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監査計画の適切性、報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。