有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 単元未満株式についての権利
当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
④会社法第194条第1項の規定による請求をする権利。
2 平成26年1月6日を効力発生日とする株式移転により、K&Oエナジーグループ株式会社の完全子会社となったため、同年1月6日以降、単元未満株式の買取り・買増しについては発生いたしません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、下記のとおりとなっております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | |||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | |||||||||||
| 基準日 | ― (注)2 | |||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 (注)2 | |||||||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 (注)2 | |||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | (注)2 | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取りもしくは買増した単元未満株式の数で按分した金額及びこれにかかる消費税等の合計額としております。 (算式) 1株当たりの買取価格又は買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円としております。 | |||||||||||
| 買増請求の受付停止期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日まで | |||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 http://www.otakigas.co.jp/ (注)2 | |||||||||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1 単元未満株式についての権利
当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利。
②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利。
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利。
④会社法第194条第1項の規定による請求をする権利。
2 平成26年1月6日を効力発生日とする株式移転により、K&Oエナジーグループ株式会社の完全子会社となったため、同年1月6日以降、単元未満株式の買取り・買増しについては発生いたしません。また、併せて株主総会において定款の一部変更を決議し、下記のとおりとなっております。
| 株主総会決議日 | 効力発生日 | 項目 | 内容 |
| 平成25年10月23日 | 平成25年12月31日 | 基準日(12月31日) | 廃止 |
| 平成26年1月6日 | 平成26年1月6日 | 単元株制度 | 廃止 |
| 公告掲載方法 | 官報に掲載する方法に変更 | ||
| 平成26年3月26日 | 平成26年3月26日 | 剰余金配当の基準日 (12月31日) | 廃止 |