営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2020年6月30日
- -11億5580万
- 2021年6月30日
- -4億4856万
有報情報
- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期財務諸表(連結)
- 2021/08/06 10:02
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) (収益認識に関する会計基準等)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他の当事者が関与している宴会部門に係る収益について、従来は、純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額で収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期累計期間の売上高は569百万円増加し、売上原価は569百万円増加しており、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- このような状況下にあって売上高は、前年同四半期において緊急事態宣言下で本舘および営業所において50日間の休業を実施したため大きく落ち込んだことや当事業年度から収益認識に関する新たな会計基準を適用した影響もあり、前年同四半期比で1,490百万円増加し、1,969百万円となりました。2021/08/06 10:02
しかしながら売上高は固定費を吸収できる規模には届かず、営業損失は448百万円(前年同四半期は営業損失1,155百万円)、経常損失は151百万円(前年同四半期は経常損失932百万円)、四半期純損失は120百万円(前年同四半期は四半期純損失1,265百万円)となりました。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日) 等の適用により売上高は569百万円増加しております。