有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、取締役会の機能強化・監査役の体制整備・法令遵守の徹底・リスク管理の高度化など、より充実した経営管理体制を構築することが、経営の重要課題であると認識しております。
②企業統治に関する事項
当社は、取締役会(取締役6名、内1名は社外取締役)において、事業の進捗状況や課題を早期に把握して迅速な意思決定を行うとともに、業務執行においては権限の委譲と明確化を図り、経営戦略が着実に遂行される体制を構築しております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役は2名であります。
監査役は取締役の職務遂行を監査するとともに会計監査および業務監査を実施することにより、経営の監視機能を果たし、コーポレート・ガバナンスの実効性と健全性の確保に努めております。
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

なお、当社の規模を考慮して内部監査部門は設けておりません。
また当社は、法務問題の解決やコンプライアンス対応のため、弁護士と顧問契約を締結しており、企業経営及び日常業務に関して法律上の判断が必要なときは随時相談を行い、判断の適法性を確保しております。
役員報酬の内容は以下の通りであります。
(内、社内取締役25,694千円、社外取締役8,520千円、監査役2,100千円)
③取締役に関する事項
イ. 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨定款に定めております。
ロ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④株主総会決議に関する事項
イ. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることにした事項
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
ハ. 取締役会の招集及び議長の決議要件
当社の取締役会は、取締役会長がこれを招集し議長となります。取締役会長が選任されていないとき又は取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを招集し議長となります。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従って、他の取締役がこれを招集し議長となります。その通知は、各取締役に対し、会日の3日前に発するものとしております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、取締役会の機能強化・監査役の体制整備・法令遵守の徹底・リスク管理の高度化など、より充実した経営管理体制を構築することが、経営の重要課題であると認識しております。
②企業統治に関する事項
当社は、取締役会(取締役6名、内1名は社外取締役)において、事業の進捗状況や課題を早期に把握して迅速な意思決定を行うとともに、業務執行においては権限の委譲と明確化を図り、経営戦略が着実に遂行される体制を構築しております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役は2名であります。
監査役は取締役の職務遂行を監査するとともに会計監査および業務監査を実施することにより、経営の監視機能を果たし、コーポレート・ガバナンスの実効性と健全性の確保に努めております。
当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

なお、当社の規模を考慮して内部監査部門は設けておりません。
また当社は、法務問題の解決やコンプライアンス対応のため、弁護士と顧問契約を締結しており、企業経営及び日常業務に関して法律上の判断が必要なときは随時相談を行い、判断の適法性を確保しております。
役員報酬の内容は以下の通りであります。
| 取締役および監査役の年間報酬総額 | 36,314 | 千円 |
(内、社内取締役25,694千円、社外取締役8,520千円、監査役2,100千円)
③取締役に関する事項
イ. 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨定款に定めております。
ロ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④株主総会決議に関する事項
イ. 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることにした事項
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
ハ. 取締役会の招集及び議長の決議要件
当社の取締役会は、取締役会長がこれを招集し議長となります。取締役会長が選任されていないとき又は取締役会長に事故あるときは、取締役社長がこれを招集し議長となります。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従って、他の取締役がこれを招集し議長となります。その通知は、各取締役に対し、会日の3日前に発するものとしております。