半期報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2,3.参照)。
前連結会計年度(平成30年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、債券及び株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1)買掛金、未払金及び未払費用、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象にされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している(上記(3)参照)。
2.非上場株式及び特例有限会社出資金(連結貸借対照表計上額4,204百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていない。なお、関連会社株式についても「(3)投資有価証券」に含めていない。
3.差入保証金(連結貸借対照表計上額5,344百万円)、及び長期預り保証金(連結貸借対照表計上額11,388百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載を省略している。
当中間連結会計期間(平成30年9月30日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、債券及び株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1)買掛金、未払金及び未払費用、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象にされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している(上記(3)参照)。
2.非上場株式及び特例有限会社出資金(中間連結貸借対照表計上額4,204百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていない。なお、関連会社株式についても「(3)投資有価証券」に含めていない。
3.差入保証金(中間連結貸借対照表計上額5,343百万円)、及び長期預り保証金(中間連結貸借対照表計上額11,318百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載を省略している。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていない((注)2,3.参照)。
前連結会計年度(平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 8,746 | 8,746 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 3,614 | 3,614 | - |
| (3)投資有価証券 | 503 | 503 | - |
| 資産計 | 12,864 | 12,864 | - |
| (1)買掛金、未払金及び未払費用 | 6,223 | 6,223 | - |
| (2)短期借入金 | 1,667 | 1,667 | - |
| (3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 65,165 | 65,239 | 74 |
| 負債計 | 73,055 | 73,129 | 74 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、債券及び株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1)買掛金、未払金及び未払費用、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象にされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している(上記(3)参照)。
2.非上場株式及び特例有限会社出資金(連結貸借対照表計上額4,204百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていない。なお、関連会社株式についても「(3)投資有価証券」に含めていない。
3.差入保証金(連結貸借対照表計上額5,344百万円)、及び長期預り保証金(連結貸借対照表計上額11,388百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載を省略している。
当中間連結会計期間(平成30年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 6,504 | 6,504 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 3,143 | 3,143 | - |
| (3)投資有価証券 | 622 | 622 | - |
| 資産計 | 10,270 | 10,270 | - |
| (1)買掛金、未払金及び未払費用 | 6,240 | 6,240 | - |
| (2)短期借入金 | 1,689 | 1,689 | - |
| (3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) | 61,308 | 61,368 | 60 |
| 負債計 | 69,237 | 69,298 | 60 |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)投資有価証券
これらの時価について、債券及び株式は取引所の価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載している。
負 債
(1)買掛金、未払金及び未払費用、並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象にされており(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっている。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している(上記(3)参照)。
2.非上場株式及び特例有限会社出資金(中間連結貸借対照表計上額4,204百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券」には含めていない。なお、関連会社株式についても「(3)投資有価証券」に含めていない。
3.差入保証金(中間連結貸借対照表計上額5,343百万円)、及び長期預り保証金(中間連結貸借対照表計上額11,318百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載を省略している。