半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※3 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上している。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整(奥行価額補正等)によって算出している。
○㈱ニューオータニ九州
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上している。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価に基づいて、合理的な調整(奥行価額補正等)によって算出している。
○㈱ニューオータニ九州
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和2年9月30日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △66百万円 | △61百万円 |