有価証券報告書-第146期(2022/12/01-2023/11/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、非常勤取締役1名と社外取締役4名の5名で構成されております。
監査等委員会においては、監査法人より定期的に監査結果の報告その他の重要事項の報告がなされております。
監査等委員長は、重要な会議に出席し、重要な事項については、監査法人と緊密な連携を図り、実効性のある監査に努めております。
また、監査等委員会室を設け、監査等委員会室に兼務の使用人を置き監査等委員の職務の補助をすることとしております。
なお、監査等委員長である奥津 勉氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
宮田久嗣氏の開催回数及び出席回数は、2023年2月22日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
(検討した具体的な事項)
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
監査等委員5名は、当事業年度の監査方針及び監査計画に従い、社内会議の「役員部長会」「常務会」に出席いたしました。
役員部長会は、各部門長より売上実績及び将来予測について詳細な報告があり、各取締役と適切な意見交換が実施されている状況を確認いたしました。
続いて常務会は、コーポレート・ガバナンスに従い、取締役会への提案事項について決議しており、重要な経営方針等を適切に協議している状況を確認いたしました。
また、当事業年度に新設されたレストランリザベーション部門の業務視察を行いました。
当該部門は、お客様からのレストラン予約の受付や、WEBプランの作成、リクエスト対応などを主に担当しており、業務を適切に遂行している状況を確認いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査機能を担う独立部門として、内部統制室(1名)、コンプライアンス推進室(1名)を設けており、内部統制の運用状況の調査に併せて、実効性を確保する取組として、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、取締役並びに監査等委員である取締役に報告され業務改善に努めております。
また、必要に応じて内部統制室と会計監査人は随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:斉藤 直樹氏
指定有限責任社員 業務執行社員:香月まゆか氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を考慮し、監査法人の選定を行っており、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を対象項目として総合的に評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案し、稟議に基づいて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づく同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、非常勤取締役1名と社外取締役4名の5名で構成されております。
監査等委員会においては、監査法人より定期的に監査結果の報告その他の重要事項の報告がなされております。
監査等委員長は、重要な会議に出席し、重要な事項については、監査法人と緊密な連携を図り、実効性のある監査に努めております。
また、監査等委員会室を設け、監査等委員会室に兼務の使用人を置き監査等委員の職務の補助をすることとしております。
なお、監査等委員長である奥津 勉氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 奥津 勉 | 7回 | 7回 |
| 野村 弘光 | 7回 | 7回 |
| 佐々木 寛志 | 7回 | 7回 |
| 大久保 千行 | 7回 | 7回 |
| 宮田 久嗣 | 4回 | 4回 |
宮田久嗣氏の開催回数及び出席回数は、2023年2月22日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
(検討した具体的な事項)
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
監査等委員5名は、当事業年度の監査方針及び監査計画に従い、社内会議の「役員部長会」「常務会」に出席いたしました。
役員部長会は、各部門長より売上実績及び将来予測について詳細な報告があり、各取締役と適切な意見交換が実施されている状況を確認いたしました。
続いて常務会は、コーポレート・ガバナンスに従い、取締役会への提案事項について決議しており、重要な経営方針等を適切に協議している状況を確認いたしました。
また、当事業年度に新設されたレストランリザベーション部門の業務視察を行いました。
当該部門は、お客様からのレストラン予約の受付や、WEBプランの作成、リクエスト対応などを主に担当しており、業務を適切に遂行している状況を確認いたしました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査機能を担う独立部門として、内部統制室(1名)、コンプライアンス推進室(1名)を設けており、内部統制の運用状況の調査に併せて、実効性を確保する取組として、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、取締役並びに監査等委員である取締役に報告され業務改善に努めております。
また、必要に応じて内部統制室と会計監査人は随時打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:斉藤 直樹氏
指定有限責任社員 業務執行社員:香月まゆか氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を考慮し、監査法人の選定を行っており、有限責任 あずさ監査法人が適任であると判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人について監査業務の品質や独立性、報酬の水準等を対象項目として総合的に評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,000 | - | 13,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案し、稟議に基づいて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項及び第3項に基づく同意を行っております。