有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1) 単元株式数は100株であります。
(2) 優先配当金
(優先配当金)
1 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、発行価額に100分の10を乗じた金額を上限として、当該A種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
(非累積条項)
2 ある営業年度においてA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌営業年度以降に累積しない。
(非参加条項)
3 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき発行価額相当額を支払う。
② A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当社は、株主に配当すべき利益をもってA種優先株式の一部又は全部を取得することができる。
(5) 議決権条項
A種優先株主は、当該優先株が資金調達を目的としていることから、株主総会において議決権を有しない。
(6) 取得請求権
① A種優先株主は、2009年7月1日から2024年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下、「取得請求可能期間」という。)において、繰越利益剰余金の50%から、当該取得請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部又は一部の取得請求をすることができ、取得請求可能期間満了の日以降、法令の定めに従い、遅滞なく取得手続きを行うものとする。
② 前号の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
③ 取得価額は、A種優先株式1株につき発行価額相当額とする。
(7) 株式の併合又は分割、新株引受権等
① 法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② A種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(8) 転換予約権
A種優先株主は、A種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間中、当該決議で定める取得の条件でA種優先株式と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(9) 強制取得
① 取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締役会で定める日(以下、「A種優先株式取得日」という。)をもって、A種優先株式1株の払込金相当額をA種優先株式取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下、「A種優先株式取得価額」という。)で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。
② 前号の平均値が(ア)A種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るとき、又は(イ)当該取締役会で定める下限取得価額を下回るときは、前号のA種優先株式と引換えに交付する株式は、A種優先株式1株の払込金相当額を、(ア)の場合には当該上限取得価額で、(イ)の場合には当該下限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年6月27日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,453,920 | 10,453,920 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株で あります。 |
| A種優先株式 | 1,200,000 | 1,200,000 | ― | (注) |
| 計 | 11,653,920 | 11,653,920 | ― | ― |
(注) A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1) 単元株式数は100株であります。
(2) 優先配当金
(優先配当金)
1 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、発行価額に100分の10を乗じた金額を上限として、当該A種優先株式発行に際し取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
(非累積条項)
2 ある営業年度においてA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌営業年度以降に累積しない。
(非参加条項)
3 A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
① 残余財産を分配するときは、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき発行価額相当額を支払う。
② A種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 取得条項
当社は、株主に配当すべき利益をもってA種優先株式の一部又は全部を取得することができる。
(5) 議決権条項
A種優先株主は、当該優先株が資金調達を目的としていることから、株主総会において議決権を有しない。
(6) 取得請求権
① A種優先株主は、2009年7月1日から2024年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下、「取得請求可能期間」という。)において、繰越利益剰余金の50%から、当該取得請求がなされた営業年度において、その発行している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、A種優先株式の全部又は一部の取得請求をすることができ、取得請求可能期間満了の日以降、法令の定めに従い、遅滞なく取得手続きを行うものとする。
② 前号の限度額を超えてA種優先株主からの取得請求があった場合、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。
③ 取得価額は、A種優先株式1株につき発行価額相当額とする。
(7) 株式の併合又は分割、新株引受権等
① 法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。
② A種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。
(8) 転換予約権
A種優先株主は、A種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間中、当該決議で定める取得の条件でA種優先株式と引換えに普通株式を交付することを請求することができる。
(9) 強制取得
① 取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかったA種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締役会で定める日(以下、「A種優先株式取得日」という。)をもって、A種優先株式1株の払込金相当額をA種優先株式取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下、「A種優先株式取得価額」という。)で除して得られる数の普通株式と引換えに取得する。
② 前号の平均値が(ア)A種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限取得価額を上回るとき、又は(イ)当該取締役会で定める下限取得価額を下回るときは、前号のA種優先株式と引換えに交付する株式は、A種優先株式1株の払込金相当額を、(ア)の場合には当該上限取得価額で、(イ)の場合には当該下限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。