有価証券報告書-第124期(2022/02/01-2023/01/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、映画興行事業における劇場内売店でのパンフレット・グッズ販売等、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していた取引のうち、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から仕入先等の取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、映画興行事業で運営するポイント制度について、映画鑑賞サービスの提供時に収益を認識せず、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、総資産合計が7,891千円増加し、流動負債合計、負債合計がそれぞれ60,551千円増加し、利益剰余金合計、株主資本合計はそれぞれ52,659千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は105,718千円減少し、売上原価は70,940千円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ34,777千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は17,881千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、映画興行事業における劇場内売店でのパンフレット・グッズ販売等、従来、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していた取引のうち、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から仕入先等の取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、映画興行事業で運営するポイント制度について、映画鑑賞サービスの提供時に収益を認識せず、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、総資産合計が7,891千円増加し、流動負債合計、負債合計がそれぞれ60,551千円増加し、利益剰余金合計、株主資本合計はそれぞれ52,659千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は105,718千円減少し、売上原価は70,940千円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ34,777千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は17,881千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。