有価証券報告書-第124期(2022/02/01-2023/01/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準および評価方法
(1)有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準および評価方法
商品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
なお、主な耐用年数は5年であります。
(3)リース資産
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
事業年度末在籍従業員に対する翌事業年度支給賞与の当事業年度負担額として、支給見積額の当事業年度経過期間相当額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4 収益および費用の計上基準
(1)顧客との契約から生じる収益
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業は、映画興行事業であり、主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(映画興行事業)
映画興行事業では、映画興行として、顧客に当社で経営する映画館で映画を上映するとともに、劇場内売店で飲食物、パンフレット・グッズ等の販売を行っております。
映画の上映においては、顧客に劇場での映画鑑賞サービスを提供することが履行義務であり、映画鑑賞サービスを提供した時点で履行義務を充足すると判断し、映画興行収入として収益を認識しております。なお、映画館で運営するポイント制度においては、顧客の映画鑑賞回数等に応じて付与した無料鑑賞等が可能なポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分し、映画鑑賞サービスの提供等によりポイントが使用された時点で収益を認識しております。
また、劇場内売店での飲食物、パンフレット・グッズ等の販売においては、顧客に商品を引き渡すことが履行義務であり、商品の引渡し時点で履行義務を充足すると判断し、映画興行収入として収益を認識しております。なお、パンフレット・グッズの販売取引においては、当社の役割が代理人に該当する取引については、収益を総額で認識せず、関連する費用を控除した純額を収益として認識しております。
取引の対価は、現金で回収するほか、映画鑑賞サービス提供後または商品の引渡し後概ね1~2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(2)その他の収益
売上高に計上した「その他の収益」は、不動産賃貸事業の不動産賃貸収入等であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日 企業会計基準委員会)に従い、賃貸借期間にわたって収益を認識しております。
(3)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1 資産の評価基準および評価方法
(1)有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準および評価方法
商品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く。)
| 内規に定めた相当規模以上の建物 | 定額法 |
| 1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)ならびに 2016年4月1日以降取得した建物附属設備および構築物 | 定額法 |
| その他 | 定率法 |
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 6年~50年 |
| 構築物 | 10年~20年 |
| 機械及び装置 | 10年~13年 |
| 器具及び備品 | 4年~15年 |
| (2)無形固定資産(リース資産を除く。) | 定額法 |
なお、主な耐用年数は5年であります。
(3)リース資産
| 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 | |
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
事業年度末在籍従業員に対する翌事業年度支給賞与の当事業年度負担額として、支給見積額の当事業年度経過期間相当額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4 収益および費用の計上基準
(1)顧客との契約から生じる収益
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業は、映画興行事業であり、主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(映画興行事業)
映画興行事業では、映画興行として、顧客に当社で経営する映画館で映画を上映するとともに、劇場内売店で飲食物、パンフレット・グッズ等の販売を行っております。
映画の上映においては、顧客に劇場での映画鑑賞サービスを提供することが履行義務であり、映画鑑賞サービスを提供した時点で履行義務を充足すると判断し、映画興行収入として収益を認識しております。なお、映画館で運営するポイント制度においては、顧客の映画鑑賞回数等に応じて付与した無料鑑賞等が可能なポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格を配分し、映画鑑賞サービスの提供等によりポイントが使用された時点で収益を認識しております。
また、劇場内売店での飲食物、パンフレット・グッズ等の販売においては、顧客に商品を引き渡すことが履行義務であり、商品の引渡し時点で履行義務を充足すると判断し、映画興行収入として収益を認識しております。なお、パンフレット・グッズの販売取引においては、当社の役割が代理人に該当する取引については、収益を総額で認識せず、関連する費用を控除した純額を収益として認識しております。
取引の対価は、現金で回収するほか、映画鑑賞サービス提供後または商品の引渡し後概ね1~2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(2)その他の収益
売上高に計上した「その他の収益」は、不動産賃貸事業の不動産賃貸収入等であり、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日 企業会計基準委員会)に従い、賃貸借期間にわたって収益を認識しております。
(3)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。