有価証券報告書-第105期(2022/02/01-2023/01/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1. 組織・人員
監査等委員会は提出日現在において監査等委員である取締役3名(うち2名を監査等委員である社外取締役)で構成されております。監査等委員3名につきましては、その有する高度な専門知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社の経営の適法性・妥当性の確保に重要な役割を果たしております。
2. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬の同意、監査等委員会の監査報告書の作成、定時株主総会への付議議案の監査等であります。
監査等委員会は、取締役会等重要な会議への出席の他、代表取締役との意見交換、取締役への聴取、重要書類の閲覧、会計監査人・子会社監査役との連携を通じて、取締役会における意思決定プロセス、取締役の職務の執行状況について効果的な監査を実施しております。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
当事業年度においては、監査等委員会を6回開催しており、各監査等委員の出席状況等は次のとおりです。
(注)常勤監査等委員南谷明夫の監査等委員会出席状況は、2022年4月21日の定時株主総会において新たに監査等委員に選任された以降の出席状況を記載しております。社外監査等委員藤井孝、太古伸幸の監査等委員会出席状況は、2022年4月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しましたので、同日までの出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長の直轄組織として専門部署である「業務監理室(3名)」を設置しており、各部門の業務の妥当性と効率性を適時監査しております。
業務監理室は、監査等委員と相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行うとともに、財務報告に係る内部統制評価を担当し、関係する部門と連携して監査を実施しております。
会計監査人との間でも、内部統制評価に関する意見交換・情報交換を行い、連携して監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
1. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2. 継続監査期間
47年
3. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 基博
指定有限責任社員 業務執行社員 弓削 亜紀
4. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名及びその他8名を主たる構成員としております。
5. 監査法人の選定方針と理由
当社の「会計監査人の選定基準」に基づき、会計監査人から、監査法人の概要・監査の実施体制等及び報酬の見積額について、書面を入手し、質問等を通じて選定しております。選定理由については、当社の事業規模、経営計画等を勘案し、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認められる場合、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する株主総会への提出議案の内容を決定いたします。
6. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人、当社経理部及び業務監理室から職務遂行状況等を聴取し、当社の「会計監査人の評価基準」に基づき評価いたしました。
その結果、当社を担当している業務執行社員をはじめとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能しており、監査の相当性に問題はないと判断し、監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
1. 監査公認会計士等に対する報酬
2. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(「1. 監査公認会計士等に対する報酬」を除く。)
該当事項はありません。
3. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定の方針は、両者で協議のうえ、報酬金額を決定しております。
なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第3項の規定に基づき、監査等委員会の同意を得ることとしております。
6. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬の推移並びに監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
1. 組織・人員
監査等委員会は提出日現在において監査等委員である取締役3名(うち2名を監査等委員である社外取締役)で構成されております。監査等委員3名につきましては、その有する高度な専門知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社の経営の適法性・妥当性の確保に重要な役割を果たしております。
2. 監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬の同意、監査等委員会の監査報告書の作成、定時株主総会への付議議案の監査等であります。
監査等委員会は、取締役会等重要な会議への出席の他、代表取締役との意見交換、取締役への聴取、重要書類の閲覧、会計監査人・子会社監査役との連携を通じて、取締役会における意思決定プロセス、取締役の職務の執行状況について効果的な監査を実施しております。また、内部監査部門からの報告を受け、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りました。
当事業年度においては、監査等委員会を6回開催しており、各監査等委員の出席状況等は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 南谷 明夫 | 4回 | 4回(100%) |
| 石原 真弓 | 6回 | 6回(100%) |
| 鵜瀞 惠子 | 6回 | 6回(100%) |
| 藤井 孝 | 2回 | 2回(100%) |
| 太古 伸幸 | 2回 | 2回(100%) |
(注)常勤監査等委員南谷明夫の監査等委員会出席状況は、2022年4月21日の定時株主総会において新たに監査等委員に選任された以降の出席状況を記載しております。社外監査等委員藤井孝、太古伸幸の監査等委員会出席状況は、2022年4月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しましたので、同日までの出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長の直轄組織として専門部署である「業務監理室(3名)」を設置しており、各部門の業務の妥当性と効率性を適時監査しております。
業務監理室は、監査等委員と相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行うとともに、財務報告に係る内部統制評価を担当し、関係する部門と連携して監査を実施しております。
会計監査人との間でも、内部統制評価に関する意見交換・情報交換を行い、連携して監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
1. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
2. 継続監査期間
47年
3. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田中 基博
指定有限責任社員 業務執行社員 弓削 亜紀
4. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士10名及びその他8名を主たる構成員としております。
5. 監査法人の選定方針と理由
当社の「会計監査人の選定基準」に基づき、会計監査人から、監査法人の概要・監査の実施体制等及び報酬の見積額について、書面を入手し、質問等を通じて選定しております。選定理由については、当社の事業規模、経営計画等を勘案し、監査法人の独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に判断しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認められる場合、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任に関する株主総会への提出議案の内容を決定いたします。
6. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人、当社経理部及び業務監理室から職務遂行状況等を聴取し、当社の「会計監査人の評価基準」に基づき評価いたしました。
その結果、当社を担当している業務執行社員をはじめとする監査チームの監査体制は、継続的に有効に機能しており、監査の相当性に問題はないと判断し、監査法人を当社会計監査人として相当であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
1. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,266 | ― | 35,266 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35,266 | ― | 35,266 | ― |
2. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(「1. 監査公認会計士等に対する報酬」を除く。)
該当事項はありません。
3. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
5. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定の方針は、両者で協議のうえ、報酬金額を決定しております。
なお、本決定においては、会社法第399条第1項及び同条第3項の規定に基づき、監査等委員会の同意を得ることとしております。
6. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬の推移並びに監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。