臨時報告書
- 【提出】
- 2017/04/28 16:26
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成29年4月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年4月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金9円25銭 総額238,016,320円
(2) 効力発生日
平成29年4月28日
第2号議案 株式併合の件
(1) 株式併合を行う理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に集約することを目指しています。
当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することといたしました。
これにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位当たりの価格水準を維持するため、当社株式について株式併合を実施する。
(2) 併合の割合
当社普通株式について、10株を1株に併合。
(3) 株式併合の効力発生日
平成29年8月1日
(4) 効力発生日における発行可能株式総数
4,000,000株
第3号議案 定款一部変更の件
(1) 株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させるため、第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することに伴い、第8条の変更を行う。なお、本変更につきましては、第2号議案「株式併合の件」の株式併合の効力発生日である平成29年8月1日をもって効力が生じる旨の附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。
(2) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
(3) 目的事項(第2条)の一部について変更を行う。
(4) その他上記各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
取締役として小林憲治、松丸光成、佐波宏夫、永田泉治、堀内信之、今沢宏之、岡部一朗、太古伸幸、宮家邦彦、石塚泰および竹島美喜の各氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として遠藤信英、鈴木誠之および野元三夏の各氏を選任
する。
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として神田文浩氏を選任する。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役1千万円以内)と定める。
第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額は年額5千万円以内と定める。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成29年4月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
1株につき金9円25銭 総額238,016,320円
(2) 効力発生日
平成29年4月28日
第2号議案 株式併合の件
(1) 株式併合を行う理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に集約することを目指しています。
当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することといたしました。
これにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位当たりの価格水準を維持するため、当社株式について株式併合を実施する。
(2) 併合の割合
当社普通株式について、10株を1株に併合。
(3) 株式併合の効力発生日
平成29年8月1日
(4) 効力発生日における発行可能株式総数
4,000,000株
第3号議案 定款一部変更の件
(1) 株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させるため、第6条を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することに伴い、第8条の変更を行う。なお、本変更につきましては、第2号議案「株式併合の件」の株式併合の効力発生日である平成29年8月1日をもって効力が生じる旨の附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。
(2) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
(3) 目的事項(第2条)の一部について変更を行う。
(4) その他上記各変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行う。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
取締役として小林憲治、松丸光成、佐波宏夫、永田泉治、堀内信之、今沢宏之、岡部一朗、太古伸幸、宮家邦彦、石塚泰および竹島美喜の各氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として遠藤信英、鈴木誠之および野元三夏の各氏を選任
する。
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として神田文浩氏を選任する。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額2億円以内(うち社外取締役1千万円以内)と定める。
第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額は年額5千万円以内と定める。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および 賛成割合 (%) | |
| 第1号議案 | 18,555 | 261 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.60 |
| 第2号議案 | 18,774 | 44 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.77 |
| 第3号議案 | 18,727 | 91 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.52 |
| 第4号議案 | (注)3 | |||||
| 小林憲治 | 17,351 | 1,467 | 0 | 可決 | 92.20 | |
| 松丸光成 | 18,472 | 346 | 0 | 可決 | 98.16 | |
| 佐波宏夫 | 18,730 | 88 | 0 | 可決 | 99.53 | |
| 永田泉治 | 18,731 | 87 | 0 | 可決 | 99.54 | |
| 堀内信之 | 18,731 | 87 | 0 | 可決 | 99.54 | |
| 今沢宏之 | 18,731 | 87 | 0 | 可決 | 99.54 | |
| 岡部一朗 | 18,731 | 87 | 0 | 可決 | 99.54 | |
| 太古伸幸 | 18,729 | 89 | 0 | 可決 | 99.53 | |
| 宮家邦彦 | 16,530 | 2,288 | 0 | 可決 | 87.84 | |
| 石塚 泰 | 18,707 | 111 | 0 | 可決 | 99.41 | |
| 竹島美喜 | 18,728 | 90 | 0 | 可決 | 99.52 | |
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および 賛成割合 (%) | |
| 第5号議案 | (注)3 | |||||
| 遠藤信英 | 16,239 | 2,579 | 0 | 可決 | 86.30 | |
| 鈴木誠之 | 18,631 | 187 | 0 | 可決 | 99.01 | |
| 野元三夏 | 16,993 | 1,825 | 0 | 可決 | 90.30 | |
| 第6号議案 | 17,219 | 1,598 | 0 | (注)3 | 可決 | 91.50 |
| 第7号議案 | 18,726 | 90 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.51 |
| 第8号議案 | 18,734 | 84 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.55 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。