半期報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によっております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、当中間会計期間においては、合理的に見積もることが困難であるため、役員賞与引当金は計上しておりません。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は中間期間末自己都合要支給額としております。
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
a 一般債権
貸倒実績率法によっております。
b 貸倒懸念債権及び破産更生債権等
財務内容評価法によっております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、当中間会計期間においては、合理的に見積もることが困難であるため、役員賞与引当金は計上しておりません。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は中間期間末自己都合要支給額としております。