有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていないが、業務部長が業務全般にわたって管理監督を行っており、中間決算、年度決算等について当社の監査役との間で情報交換を行っている。監査役は、取締役会への出席並びに業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の職務執行の監督並びに会計監査を行っている。
なお監査役松井一雄は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
当事業年度において当社は取締役会を8回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
昭和47年以降
昭和46年以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
岸田 卓
和田 安弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し
ている。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社へ
の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしている。有限責任 あずさ監査法人は、会計監査人としての専
門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と
判断したためである。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査
報告の相当性等を評価し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断している。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の額の決定に関する方針は特に定めていないが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し
て見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し決
定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が当社事
業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の金額について同意
の判断をしたためである。
①内部監査及び監査役監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていないが、業務部長が業務全般にわたって管理監督を行っており、中間決算、年度決算等について当社の監査役との間で情報交換を行っている。監査役は、取締役会への出席並びに業務及び財産の状況の調査等を通じて、取締役の職務執行の監督並びに会計監査を行っている。
なお監査役松井一雄は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
当事業年度において当社は取締役会を8回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 安本 幸泰 | 8回 | 8回 |
| 松井 一雄 | 8回 | 8回 |
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
昭和47年以降
昭和46年以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性がある。
c.業務を執行した公認会計士
岸田 卓
和田 安弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し
ている。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社へ
の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしている。有限責任 あずさ監査法人は、会計監査人としての専
門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と
判断したためである。
f.監査役による監査法人の評価
監査役は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査
報告の相当性等を評価し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断している。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 5,500 | ― | 5,500 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の額の決定に関する方針は特に定めていないが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し
て見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し決
定している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が当社事
業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の金額について同意
の判断をしたためである。