訂正有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図
る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と
し、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に
は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。
「収益認識に関する会計基準」 (企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計
基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日
より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的
な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図
る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と
し、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合に
は、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首より適用予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中である。