有価証券報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営環境の変化にともなう「経営の健全性」や株主を初め利害関係者に対する「経営の透明性」が求められる情勢下において、当社は「企業統治」の充実が経営上の重要課題であると認識している。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社の役員は、取締役6名、監査役2名であるが、取締役のうち3名、監査役の2名は社外役員である。経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営体制の構築に努めている。監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当社部課長とのヒアリング等による業務監査の実施、及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っている。
なお、当社の運営に関しては、奈良国際ゴルフ倶楽部及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性の確保に努めている。
b.内部統制システム整備の状況
当社は、会社法規定の各機関及び奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会がそれぞれの機能を発揮することにより内部統制の充実を図っている。
また、会計取引の認識・測定・記録及び報告の正確性、資産・負債の保全・管理等業務の執行状況については、業務部長が当社の取締役会及び奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会に報告して内部統制システムが適正に機能する体制にしている。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務にかかるすべてのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでいる。メンバーの会員組織である奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会と協力し、現状の課題を明確にしたうえで今後の対策について検討を行っている。
③役員報酬の内容
取締役、監査役は全員無報酬である。
④取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めている。
⑤取締役選任決議の要件
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。」旨を定款に定めている。
なお、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めている。
⑥株主総会の特別決議事項要件
当社は、「会社法第三百九条第二項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもってする。」旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営環境の変化にともなう「経営の健全性」や株主を初め利害関係者に対する「経営の透明性」が求められる情勢下において、当社は「企業統治」の充実が経営上の重要課題であると認識している。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社の役員は、取締役6名、監査役2名であるが、取締役のうち3名、監査役の2名は社外役員である。経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し、重要事項については論議を重ね、健全かつ効率的な経営体制の構築に努めている。監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当社部課長とのヒアリング等による業務監査の実施、及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っている。
なお、当社の運営に関しては、奈良国際ゴルフ倶楽部及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性の確保に努めている。
b.内部統制システム整備の状況
当社は、会社法規定の各機関及び奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会がそれぞれの機能を発揮することにより内部統制の充実を図っている。
また、会計取引の認識・測定・記録及び報告の正確性、資産・負債の保全・管理等業務の執行状況については、業務部長が当社の取締役会及び奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会に報告して内部統制システムが適正に機能する体制にしている。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務にかかるすべてのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでいる。メンバーの会員組織である奈良国際ゴルフ倶楽部の理事会と協力し、現状の課題を明確にしたうえで今後の対策について検討を行っている。
③役員報酬の内容
取締役、監査役は全員無報酬である。
④取締役の定数
当社の取締役は3名以上とする旨定款に定めている。
⑤取締役選任決議の要件
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする。」旨を定款に定めている。
なお、「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めている。
⑥株主総会の特別決議事項要件
当社は、「会社法第三百九条第二項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の三分の二以上をもってする。」旨を定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。