有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありませ
ん。
(収益認識に関する会計基準等への適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による変更点は以下のとおりです。
1. 会員収入(年会費)に係る収益認識
会員収入(年会費)に関しまして、従来は会員から受け取る予定の対価を期首に未収計上し収益を認識して
おりましたが、会員への財又はサービスの提供が月単位で行われていると判断した結果、当社の収益の認識基
準を変更し、年会費のうち当会計期間に対応する部分のみを収益として営業収入に計上することといたしまし
た。この変更による当会計期間の営業収入ならびに売上総利益への影響はございません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法
による組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め
る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありませ
ん。
(収益認識に関する会計基準等への適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による変更点は以下のとおりです。
1. 会員収入(年会費)に係る収益認識
会員収入(年会費)に関しまして、従来は会員から受け取る予定の対価を期首に未収計上し収益を認識して
おりましたが、会員への財又はサービスの提供が月単位で行われていると判断した結果、当社の収益の認識基
準を変更し、年会費のうち当会計期間に対応する部分のみを収益として営業収入に計上することといたしまし
た。この変更による当会計期間の営業収入ならびに売上総利益への影響はございません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法
による組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。