有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
(1)監査役監査の状況
当社の監査役は1名であり、予め定めた監査方針等に従い、3カ月に1回の取締役会に出席するとともに、随時業務監査を主として実施し、取締役会に報告しております。
当事業年度において当社は取締役会を6回開催しており、監査役は全ての取締役会に出席しております。
監査役監査における主な検討事項としましては、各法令に定める計算書類等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価が挙げられます。
(2)内部監査の状況
当社には内部監査の組織はありませんが、取締役支配人が業務全般にわたって管理監督を行っており、中間決算、年次決算等について監査役及び監査公認会計士との間で情報交換を行っております。
(3)会計監査の状況
①監査公認会計士等の名称及び継続監査期間
德光公認会計士事務所 公認会計士 德光正行(20年間)
三浦公認会計士事務所 公認会計士 三浦洋司(2年間)
②監査業務に係る補助者の構成
その他 1名
③監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
④監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針として、監査公認会計士等に求められている専門性、独立性及び適正
性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。德光公認会計士事務所及び三浦公認会計士事務所は、監査公認会計士等としての専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の監査公認会計士等として適任と判断いたしました。
なお、監査役は、監査公認会計士等について、会社法第340条第1項各号に該当するなどの事実を確認し
た時は、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難である、あるいは監査を行わせることが適当でないと
判断した場合は、法令の定める手続きに従い、解任又は不再任の手続きを行います。
⑤監査役による監査公認会計士等の評価
当社の監査役は、監査公認会計士等に対し評価を行っており、監査公認会計士等の独立性及び監査活動並
びに監査体制の監視・検証を行っております。
⑥監査人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 公認会計士 德光正行
前事業年度 公認会計士 德光正行、公認会計士 三浦洋司
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
三浦公認会計士事務所 公認会計士 三浦洋司
異動年月日 令和3年5月6日
(4)監査報酬の内容
①監査公認会計士等に対する報酬
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査役が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
監査役は、監査公認会計士から提示された監査計画、見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であること
から、監査公認会計士等の報酬等の額に同意しております。
(1)監査役監査の状況
当社の監査役は1名であり、予め定めた監査方針等に従い、3カ月に1回の取締役会に出席するとともに、随時業務監査を主として実施し、取締役会に報告しております。
当事業年度において当社は取締役会を6回開催しており、監査役は全ての取締役会に出席しております。
監査役監査における主な検討事項としましては、各法令に定める計算書類等が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているかどうか、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がないか、監査公認会計士等の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価が挙げられます。
(2)内部監査の状況
当社には内部監査の組織はありませんが、取締役支配人が業務全般にわたって管理監督を行っており、中間決算、年次決算等について監査役及び監査公認会計士との間で情報交換を行っております。
(3)会計監査の状況
①監査公認会計士等の名称及び継続監査期間
德光公認会計士事務所 公認会計士 德光正行(20年間)
三浦公認会計士事務所 公認会計士 三浦洋司(2年間)
②監査業務に係る補助者の構成
その他 1名
③監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
④監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針として、監査公認会計士等に求められている専門性、独立性及び適正
性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。德光公認会計士事務所及び三浦公認会計士事務所は、監査公認会計士等としての専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総合的に勘案した結果、当社の監査公認会計士等として適任と判断いたしました。
なお、監査役は、監査公認会計士等について、会社法第340条第1項各号に該当するなどの事実を確認し
た時は、速やかにその内容を調査し、監査継続が困難である、あるいは監査を行わせることが適当でないと
判断した場合は、法令の定める手続きに従い、解任又は不再任の手続きを行います。
⑤監査役による監査公認会計士等の評価
当社の監査役は、監査公認会計士等に対し評価を行っており、監査公認会計士等の独立性及び監査活動並
びに監査体制の監視・検証を行っております。
⑥監査人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 公認会計士 德光正行
前事業年度 公認会計士 德光正行、公認会計士 三浦洋司
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
三浦公認会計士事務所 公認会計士 三浦洋司
異動年月日 令和3年5月6日
(4)監査報酬の内容
①監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 3,300 | - | 3,300 | - |
②監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
⑤監査役が監査公認会計士等の報酬等に同意した理由
監査役は、監査公認会計士から提示された監査計画、見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であること
から、監査公認会計士等の報酬等の額に同意しております。