半期報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.82%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.69%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.45%に変更されます。
この結果、繰延税金資産が761千円減少し、その他有価証券評価差額金が51千円、法人税等調整額が710千円増加しております。
(重要な訴訟事件等)
当社が所有するゴルフ場用地に係わる宮崎市の固定資産税の課税標準額が、市側が誤って算出していたことによる追徴税額で、前年度の有価証券報告書に重要な後発事象として記載した「固定資産税の課税について」のその後の経過等は以下のとおりであります。
① 平成23年度分の遡及課税額3,625,800円についての異議申し立てが棄却された為、平成28年2月29日に同額を支払いましたが、その取り消しを求めて、平成28年8月25日に宮崎地方裁判所に提訴しました。
② 平成24年度から平成26年度までの3年分の追加額合計9,329,400円の賦課決定(変更)通知書(平成28年8月5日付)を受領しましたが、それに異議があるとして、平成28年9月20日に審査請求を宮崎市に対し行いました。
③ 平成27年度分の一部取り消しについての訴訟は、現在、継続中であります。
④ 平成28年度分については、修正後の課税標準額に基づく賦課額を支払っていますが、その算定方法に異議があるとして、平成28年6月29日に同様な審査請求を行いました。
以上、訴訟、審査請求の結果によっては、今後の当社の経営成績に影響を与える可能性があります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.82%から平成29年1月1日に開始する事業年度及び平成30年1月1日開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.69%に、平成31年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.45%に変更されます。
この結果、繰延税金資産が761千円減少し、その他有価証券評価差額金が51千円、法人税等調整額が710千円増加しております。
(重要な訴訟事件等)
当社が所有するゴルフ場用地に係わる宮崎市の固定資産税の課税標準額が、市側が誤って算出していたことによる追徴税額で、前年度の有価証券報告書に重要な後発事象として記載した「固定資産税の課税について」のその後の経過等は以下のとおりであります。
① 平成23年度分の遡及課税額3,625,800円についての異議申し立てが棄却された為、平成28年2月29日に同額を支払いましたが、その取り消しを求めて、平成28年8月25日に宮崎地方裁判所に提訴しました。
② 平成24年度から平成26年度までの3年分の追加額合計9,329,400円の賦課決定(変更)通知書(平成28年8月5日付)を受領しましたが、それに異議があるとして、平成28年9月20日に審査請求を宮崎市に対し行いました。
③ 平成27年度分の一部取り消しについての訴訟は、現在、継続中であります。
④ 平成28年度分については、修正後の課税標準額に基づく賦課額を支払っていますが、その算定方法に異議があるとして、平成28年6月29日に同様な審査請求を行いました。
以上、訴訟、審査請求の結果によっては、今後の当社の経営成績に影響を与える可能性があります。