有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するため、取締役会において迅速かつ的確な意思決定を図り、正確かつ十分な情報開示を行う経営体制構築に取り組んでおります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、令和4年12月31日現在取締役7名(うち社外取締役4名)で構成され、定時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして意思決定を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役1名で構成され監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行っております。
(2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に関するすべてのリスクについて適切に管理することにより、長期的な業容の拡大、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するため、各業務部門において規則・基準を定め、リスクの測定、管理手法の研究等を行っております。リスクの発見が予見される場合には法律事務所をはじめとする専門機関と適且相談を行い、予防に努めるとともに、問題が発生した場合には迅速な対応を図ることにしております。
(3)役員報酬の内容
当社の社内取締役に対する報酬の額は13,328千円であります。また、社外取締役に対する報酬の額は4,240千円であり、社外監査役に対する報酬の額は1,060千円であります。
(4)取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨定款に定めております。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、又、取締役の選任決議については累積投票によらない旨定款に定めております。
(6)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(7)企業統治に関するその他の事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するため、取締役会において迅速かつ的確な意思決定を図り、正確かつ十分な情報開示を行う経営体制構築に取り組んでおります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の取締役会は、令和4年12月31日現在取締役7名(うち社外取締役4名)で構成され、定時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして意思決定を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役1名で構成され監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行っております。
(2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に関するすべてのリスクについて適切に管理することにより、長期的な業容の拡大、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を経営上の重要課題としております。これに対応するため、各業務部門において規則・基準を定め、リスクの測定、管理手法の研究等を行っております。リスクの発見が予見される場合には法律事務所をはじめとする専門機関と適且相談を行い、予防に努めるとともに、問題が発生した場合には迅速な対応を図ることにしております。
(3)役員報酬の内容
当社の社内取締役に対する報酬の額は13,328千円であります。また、社外取締役に対する報酬の額は4,240千円であり、社外監査役に対する報酬の額は1,060千円であります。
(4)取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨定款に定めております。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、又、取締役の選任決議については累積投票によらない旨定款に定めております。
(6)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(7)企業統治に関するその他の事項
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。