有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会においては監査役3名により、会計監査並びに取締役会に出席し経営方針の決定や業務執行の状況を監査すると共に、会計監査人と連携し監査の実効性を確保しています。
当事業年度において当社は監査役会を年3回開催しており、個々の監査役の出席状況についてはつぎのとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、会社の内部統制についての評価や会社法改正に伴う必要な対応について意見交換を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会、その他重要な会議への出席及び中間期及び本決算時の監査の実施、監査役会の招集、監査報告書の作成、株主総会へ出席と監査報告等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、専務取締役支配人が業務全般にわたり管理監督を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人MMPGエーマック
b.継続監査期間
2005年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員:門傳基博
代表社員 業務執行社員:久保田果
d.監査業務に係る補助者の構成
e.監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、選定にあたって監査役3名が適切な連携の下、会計監査人の選定にあたり会計監査人から提出された「会計監査人の職務の遂行に関する報告資料」を基に検討を行っております。また、過去の監査活動の状況を踏まえ、会計監査人としての専門性、経験等職務遂行能力及び独立性、監査実施体制において問題が無いため、当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、当監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障きたす事由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当会社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は会計監査人監査法人MMPCエーマックの監査方法及び結果は相当であるものと評価し、特に問題となる点はありません。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特に方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会においては監査役3名により、会計監査並びに取締役会に出席し経営方針の決定や業務執行の状況を監査すると共に、会計監査人と連携し監査の実効性を確保しています。
当事業年度において当社は監査役会を年3回開催しており、個々の監査役の出席状況についてはつぎのとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加藤 昇 | 3 | 3 |
| 増子 敬之 | 3 | 3 |
| 千葉 信博 | 3 | 3 |
監査役会における主な検討事項として、会社の内部統制についての評価や会社法改正に伴う必要な対応について意見交換を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会、その他重要な会議への出席及び中間期及び本決算時の監査の実施、監査役会の招集、監査報告書の作成、株主総会へ出席と監査報告等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、専務取締役支配人が業務全般にわたり管理監督を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人MMPGエーマック
b.継続監査期間
2005年3月期以降。
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員:門傳基博
代表社員 業務執行社員:久保田果
d.監査業務に係る補助者の構成
| ―名 |
e.監査法人の選定方針と理由
当監査役会は、選定にあたって監査役3名が適切な連携の下、会計監査人の選定にあたり会計監査人から提出された「会計監査人の職務の遂行に関する報告資料」を基に検討を行っております。また、過去の監査活動の状況を踏まえ、会計監査人としての専門性、経験等職務遂行能力及び独立性、監査実施体制において問題が無いため、当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、当監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障きたす事由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当会社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は会計監査人監査法人MMPCエーマックの監査方法及び結果は相当であるものと評価し、特に問題となる点はありません。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 2,800 | ― | 2,800 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特に方針を定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意を行っております。