訂正有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣政府玲の一部を改正する内閣府玲」(平成31年1月31日内閣府玲3号)による改
正後の「企業内容等の開示に関する内閣府玲」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規程を当事業年度に
係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則
り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取
締役会には原則として監査役全員が出席し、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取などにより、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。なお、常勤監査役坂本洋氏は経理監査
業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役
山口進氏は金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
代表取締役及び監査公認会計士とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査業務の実行性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門を設けていないため、該当事項はありません。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士の名称
田中公認会計士共同事務所
b.継続監査機関
17年
c.業務を執行した公認会計士
田中範雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名であります。
e.監査公認会計士の選定方針と理由
当社は田中公認会計士共同事務所内の管理体制や独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して
選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士の監査体制及び職務遂行状況を総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬決定の方針
監査報酬につきましては監査日数、業務の特性等を勘案し、監査人である監査公認会計士と協議の上適切に決定
しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した監査公認会計士に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、田中公認会計士が保有する監査品質を前提として、当社との合意のもとで計画する監査の内容・
監査時間・監査体制について過去実績と比較し、適切・妥当と判断したためです。
「企業内容等の開示に関する内閣政府玲の一部を改正する内閣府玲」(平成31年1月31日内閣府玲3号)による改
正後の「企業内容等の開示に関する内閣府玲」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規程を当事業年度に
係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
監査役は常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名から構成され、監査役会が定めた監査役監査基準に則
り、取締役業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を行っております。また、取
締役会には原則として監査役全員が出席し、重要な決裁書類の閲覧、関係者からの報告聴取などにより、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。なお、常勤監査役坂本洋氏は経理監査
業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役
山口進氏は金融機関における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
代表取締役及び監査公認会計士とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査業務の実行性と効率性の向上を目指しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門を設けていないため、該当事項はありません。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士の名称
田中公認会計士共同事務所
b.継続監査機関
17年
c.業務を執行した公認会計士
田中範雄
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名であります。
e.監査公認会計士の選定方針と理由
当社は田中公認会計士共同事務所内の管理体制や独立性及び専門性の有無、監査報酬等を総合的に勘案して
選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士の監査体制及び職務遂行状況を総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 3,800 | - | 3,800 | - |
当社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬決定の方針
監査報酬につきましては監査日数、業務の特性等を勘案し、監査人である監査公認会計士と協議の上適切に決定
しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した監査公認会計士に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意を
した理由は、田中公認会計士が保有する監査品質を前提として、当社との合意のもとで計画する監査の内容・
監査時間・監査体制について過去実績と比較し、適切・妥当と判断したためです。