有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主会員及び預託金会員よりなるメンバーシップ制のゴルフ場ですが、前記「3 配当政策」に記載の通り、利益処分による資金の社外流出を避け、内部留保に努めその資金はゴルフ場の整備充実と会員サービスの向上に充てることを基本方針としております。当社の、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ、時代の変化に迅速に対応できるゴルフ場運営のための組織体制を構築・維持に努めております。
(コーポレート・ガバナンス体制の状況)
①会社機関の内容
当社の役員は、取締役4名、監査役2名で構成されており、経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し決定しております。取締役会の決定事項については、会社全体の方針として常に共有し、円滑に実現できる体制作りに努めています。また、監査役は会社の業務及び財産の状況を調査して、取締役会の職務執行を監査しております。
②内部統制システム整備の状況
当社では役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。また、当社はメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、ゴルフ場運営における「理事会」を年間複数回開催し、経営状況等を随時開示するなど、経営の透明化・適正化により円滑な運営に努めております。
③リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係る全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状を分析し、課題を明確化し、株主総会を年1回定時に開催するとともに、必要に応じて臨時株主総会を開催できる体制を執っており、今後の対応策について随時検討を行っております。
④役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
⑤取締役の定数
当社は、取締役の定数について、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって取締役を選任する旨を定款に定めております。また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行なう事を目的とするものです。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主会員及び預託金会員よりなるメンバーシップ制のゴルフ場ですが、前記「3 配当政策」に記載の通り、利益処分による資金の社外流出を避け、内部留保に努めその資金はゴルフ場の整備充実と会員サービスの向上に充てることを基本方針としております。当社の、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、この基本方針の実現のため、経営の効率性・透明性を確保しつつ、時代の変化に迅速に対応できるゴルフ場運営のための組織体制を構築・維持に努めております。
(コーポレート・ガバナンス体制の状況)
①会社機関の内容
当社の役員は、取締役4名、監査役2名で構成されており、経営に関する基本方針や重要な業務執行の決定については取締役会を開催し決定しております。取締役会の決定事項については、会社全体の方針として常に共有し、円滑に実現できる体制作りに努めています。また、監査役は会社の業務及び財産の状況を調査して、取締役会の職務執行を監査しております。
②内部統制システム整備の状況
当社では役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の強化を積極的に行っております。また、当社はメンバーシップ制のゴルフ場を経営しており、ゴルフ場運営における「理事会」を年間複数回開催し、経営状況等を随時開示するなど、経営の透明化・適正化により円滑な運営に努めております。
③リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係る全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため全取締役が中心となり、リスクの現状を分析し、課題を明確化し、株主総会を年1回定時に開催するとともに、必要に応じて臨時株主総会を開催できる体制を執っており、今後の対応策について随時検討を行っております。
④役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員報酬 | ||
| 取締役に支払った報酬 12,456千円 | ||
| 監査役に支払った報酬 -千円 | ||
| 計 12,456千円 | ||
⑤取締役の定数
当社は、取締役の定数について、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって取締役を選任する旨を定款に定めております。また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行なう事を目的とするものです。