半期報告書-第66期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(重要な会計方針)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平
成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が
引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率
は、従来の32.1%から平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.7%
に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更による影響はありません。
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平
成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が
引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率
は、従来の32.1%から平成29年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.7%
に、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更による影響はありません。