半期報告書-第56期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(平成28年4月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年4月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額474,750千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
当中間会計期間(平成28年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年10月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(中間貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提で
あることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(中間貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(中間貸借対照表計上額
482,500千円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバテ
ィブ取引」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前事業年度(平成28年4月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年4月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 1,196,610 | 1,196,610 | - |
| (2)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額474,750千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
当中間会計期間(平成28年10月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年10月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 1,113,400 | 1,122,128 | △8,728 |
| (2)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(中間貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提で
あることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(中間貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(中間貸借対照表計上額
482,500千円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注)3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバテ
ィブ取引」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではありません。