有価証券報告書-第58期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達
しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。一部の借入金の金利変動リスクに対して金利
スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
前事業年度(2018年4月30日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額496,000千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)長期借入金の返済予定額
前事業年度(2018年4月30日)
当事業年度(2019年4月30日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額483,600千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)長期借入金の返済予定額
当事業年度(2019年4月30日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達
しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。一部の借入金の金利変動リスクに対して金利
スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
前事業年度(2018年4月30日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 874,000 | 879,585 | △5,585 |
| (2)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額496,000千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)長期借入金の返済予定額
前事業年度(2018年4月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 長期借入金 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 142,600 | 93,000 |
| 合計 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 142,600 | 93,000 |
当事業年度(2019年4月30日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)長期借入金 (1年内返済予定分を含む) | 807,736 | 811,638 | △3,902 |
| (2)デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
(1)長期借入金(1年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている長期借
入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に
適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(2)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
差入保証金(貸借対照表計上額455,858千円)は、更新可能な契約であり継続利用が前提である
ことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
長期預り保証金(貸借対照表計上額250,000千円)及び会員預り金(貸借対照表計上額483,600千
円)は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
(注3)長期借入金の返済予定額
当事業年度(2019年4月30日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | |
| 長期借入金 | 179,592 | 179,592 | 179,592 | 162,592 | 106,368 | - |
| 合計 | 179,592 | 179,592 | 179,592 | 162,592 | 106,368 | - |