有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
有報資料
当社は、経営合理化の一環として食堂経営を株式会社三越松山支店に委任することが有利であることに着目し、昭和39年10月10日の取締役会の決議に基づき、昭和39年11月3日株式会社三越松山支店との間において食堂経営の委託に関する契約を締結した。その後、昭和42年11月3日、昭和46年11月3日、昭和50年4月1日、昭和57年6月20日、昭和61年4月1日及び平成元年4月1日の6度に亘って契約を更新している。なお、平成19年4月1日の覚書により第12条を売上額の「100分の9」相当額に変更し現在に至っている。
その契約内容は次のとおりである。
なお、平成22年4月より会社名変更のため株式会社三越松山支店を株式会社松山三越と読み替えする。
松山観光ゴルフ株式会社(以下甲と称する)は株式会社三越松山支店(以下乙と称する)との間に甲乙協議の上、次のとおり契約する。
以上
その契約内容は次のとおりである。
なお、平成22年4月より会社名変更のため株式会社三越松山支店を株式会社松山三越と読み替えする。
松山観光ゴルフ株式会社(以下甲と称する)は株式会社三越松山支店(以下乙と称する)との間に甲乙協議の上、次のとおり契約する。
| 第1条 | 乙は甲のゴルフ場施設内で乙の名義において飲食営業を行うものとする。 |
| 第2条 | 乙は甲の施設の食堂並に各コース売店において客の求めに応じて飲食物を提供するものとする。 |
| 第3条 | 乙は年間を通じて甲の営業日には必ずその業務に従事するものとする。 |
| 第4条 | 調理人および食堂給仕人は乙より派遣するものとし、その給与は乙側の負担とする。 |
| 第5条 | 乙は乙の責任において乙以外の者に調理、給仕、材料購入等をさせることが出来る。 |
| 第6条 | 飲食物調理に必要な器具材料は乙が搬入し、これを管理保全するものとする。 |
| 第7条 | 飲食物調理に必要とする水道並びに電気に関する費用は甲において負担するものとしプロパンガスは乙の負担において持込み使用とする。 |
| 第8条 | 飲食物の提供に使用する食器類は乙所有に係る物品を乙の負担により持込み使用するものとする。 |
| 第9条 | 乙が搬入した諸什器は本契約解除の際乙において引取るものとする。 |
| 第10条 | 甲の客に提供する品種、価格、調理方法等は乙においてこれを定める。但し特に甲より希望のあるときは両者協議の上これを定める。 |
| 第11条 | 飲食物の販売代金は乙に代わり甲が受領保管し翌月10日迄に乙に送金する。 |
| 第12条 | 乙は甲に対し当月分の売上額の「100分の11」相当額を委託手数料として翌月10日までに支払うものとする。 |
| 第13条 | 乙は食堂並にコース売店の保証金として金500万円也を甲に差入れる。 上記保証金には利息は附さない。 |
| 第14条 | 甲は本契約の期間満了または解除のときは乙に対し前条の保証金を直ちに返還するものとする。 |
| 第15条 | 本契約の有効期間は平成元年4月1日より平成2年3月31日までの1カ年とする。 但し甲乙共に上記期限到来までに何れからも何等の申出のない時は更に同一条件をもって1カ年更新するものとし、以後同様の例による。 |
以上